千葉県 各市町村の公式ホームページより 猫 及び 猫の飼育に関する情報をまとめました。
各市町村名より それぞれの公式情報が確認できます。
【 野田市 】【 流山市 】【 柏市 】【 我孫子市 】【 松戸市 】【 成田市 】
マイクロチップの装着・登録について
突然の迷子や災害時などに飼い主と離ればなれになってしまっても、ペットは住所も名前も言うことができません。そんな時、マイクロチップは確実な身元証明になります。
大切な家族と離ればなれにならないために…マイクロチップの装着はペットに対する愛情の印です。
令和4年6月から施行されるマイクロチップに関する制度について
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬猫に対するマイクロチップの装着について新たな制度ができました。
- 既に飼っている犬猫や、ブリーダーやペットショップ等の販売業者以外から譲り受けた犬猫についてはマイクロチップの装着は努力義務となります(迷子になったときの身元証明になりますので、装着をご検討ください)。
なお、装着した後の環境省データベースへの情報登録は義務となります。 - マイクロチップが装着された犬猫を購入したり譲り受けた場合は、30日以内に飼い主情報を変更すること(変更登録)が義務付けられます。
- 住所や電話番号等、登録内容を変更した場合は30日以内に届け出ることが義務付けられます。
また、犬猫が死亡した場合も届出が必要です。
登録等の方法
指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンライン又は郵送にて申請します。
今回の法律改正に係る本制度は、従来から民間事業として実施されているマイクロチップ登録制度(AIPO等)とは異なりますので、ご注意ください。
犬・猫の多頭飼養の届出について
趣旨
たくさんの犬や猫を飼育し、数が増えてしまった結果、経済的な理由や食事等の世話が追いつかなくなるなどの理由により、鳴き声や悪臭等による近隣住民への問題が発生し、ついには飼養継続不能に陥ることがあります。
このような事態を未然に防ぐため、「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」では、犬又は猫の多頭飼養の届出制度を設けることにより、適切な飼養方法や不妊去勢措置等の指導やアドバイスなどを行うこととしています。
県の動物愛護管理行政に御理解と御協力をお願いいたします。
対象
県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)で犬・猫(生後91日未満のものを除く。)を合計で10頭以上飼養する者
届出の期限
届出の対象となった日から30日以内
届出の適用除外
第一種動物取扱業者がその登録に係る飼養施設において犬又は猫を業として飼養し、又は保管する場合
第二種動物取扱業者がその届出に係る飼養施設において犬又は猫を業として飼養し、又は保管する場合
化製場等に関する法律第9条第1項の規定による許可を受けた者がその許可に係る施設において犬を飼養し、又は保管する場合
獣医療法第2条第2項に規定する診療施設において獣医師が診療のために犬又は猫を飼養し、又は保管する場合
身体障害者補助犬法第3条第1項に規定する訓練事業者が、身体障害者補助犬を育成する目的で犬を飼養し、又は保管する場合
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条の5第3項各号に掲げる場合において、犬又は猫を飼養し、又は保管する場合