【千葉県八千代市】猫 及び 猫の飼育に関する事
犬や猫などのペットは人に安らぎをもたらし、暮らしを豊かにしてくれます。しかし、ペットと暮らすには社会でのルールを守り、周囲に迷惑をかけないように飼育することが大切です。犬や猫の習性や生態を知り、適切な飼い方を心掛けましょう。
ペットは「マナー」を守って正しく飼育を
生活に安らぎと潤いをもたらしてくれる犬や猫などのペットたち。家族の一員としてペットとともに過ごし、触れ合うことで、心理
的にも身体的にも有益な効果があるといわれています。
その一方で、「放し飼いの犬が怖い」、「鳴き声がうるさい」、「ふんが放置されている」、「子犬・子猫が捨てられている」など、正し
い飼い方ができていなかったり、飼い主が飼育を放棄したりすることで、近隣住民に迷惑をかけている状況もあります。
ペットを飼うには責任が伴います。ただ、餌を与えてかわいい姿を楽しむだけでは、責任のある飼い主とはいえません。飼い方のマ
ナーを守り、ペットと近隣住民の快適な生活環境を整えることが飼い主の責任といえます。飼い主として正しく飼育するため、改め
てマナーを確認しましょう。
◆ペットを飼う前に確認しましょう
①餌はきちんとあげられますか
②周りをきれいに清掃できますか
③病気になったときに看病できますか
④同居人全員が飼うことに賛成していますか
⑤最期まできちんと面倒をみられますか
動物を飼う上で注意すること
①飼っている動物の世話の方法やかかりやすい病気、周囲に迷惑をかけずにその動物の習性に合った飼い方ができているかどうかを再
確認しましょう
②動物から伝染する感染症を予防するため、過剰な触れ合いは控え、動物に触った後は必ず手を洗いましょう
③飼っている動物のふん尿は、飼い主が責任を持って処理しましょう
④生後91日以上の犬猫を合わせて10頭以上飼う場合、保健所への届出が必要です
⑤災害時に、飼っているすべての動物と同行避難できるよう準備をしましょう
⑥やむを得ない事情によりどうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。保健所・動物愛護センターでは新しい
飼い主探しをお手伝いします
⑦ペットなどの愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。また、愛護
動物を殺傷すると、最大で5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます
猫を飼うときは
猫は屋内で飼いましょう。ふん尿や鳴き声などによる被害を防止でき、また、感染症や交通事故などの危険から守ることができます。
適正に飼うことができない猫を増やさないために、不妊去勢措置をしましょう。
マイクロチップの特例制度
●犬や猫にマイクロチップの登録を
「改正動物愛護管理法」が施行され、ペットショップやブリーダーから販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と所有者に係る情報の登録が義務付けられています。ペットショップやブリーダー以外から入手した、または、以前から飼養している犬や猫については、マイクロチップの装着義務はなく、努力義務となっています。
しかし、犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故によって飼い主と離ればなれになったときにマイクロチップを
装着していると登録情報から飼い主に連絡をすることができます。すでに飼養している犬や猫についても、できるだけ装着と登録をお
願いします。
ペットが行方不明になった場合
また、連絡の際には、ペットの次の情報を併せてお伝えください。
- いなくなった日時、場所
- 種類(品種)
- 毛色(全体的な色だけでなく、顔や足などの色も)
- 性別(オスである場合には去勢しているかどうかも)
- 体格(大きさ、体重など)
- 首輪等の色や材質などの特徴
- 体の主な特徴(耳、尾、足の様子など)
- 年齢
- 連絡先(携帯電話番号など)
千葉県動物愛護センター東葛飾支所
電話番号:04-7191-0050
八千代警察署(会計課)
電話番号:047-486-0110
習志野健康福祉センター(習志野保健所)
電話番号:047-475-5151
八千代市役所健康福祉課
電話番号:047-421-6731
八千代市役所
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話:047-483-1151(代表)
( 八千代市役所公式ホームページより引用 )