【千葉県野田市】猫 及び 猫の飼育に関する事
マナーを守った猫の飼育をしましょう
市には、市民の方から、猫に関する苦情や相談が多く寄せられます。
主に、放し飼いの猫によるフンや尿などの臭いや鳴き声の騒音、飼育放棄などに関することです。
その多くは、飼い主の努力によって改善することができます。
近隣の住民の方は、不快に思っても、なかなか当事者へ苦情を伝えることができないものです。
周りに住む方への配慮を忘れず、マナーを守って飼育しましょう。
猫の飼い主の方へ
責任のある飼い方を
猫の一生に責任をもって、最期まで飼わなければなりません。猫を捨てることは動物の愛護及び管理に関する法律により禁止され、違反すると百万円以下の罰金が科せられます。
- 飼い主は、猫の本能・習性を理解し、飼い主としての自覚をもって、正しく飼いましょう。
- 終生(命ある限り)飼い続けましょう。
- 餌や水はきちんと与えましょう。
- 鳴き声、悪臭、汚物などで他人に迷惑をかけないようにしましょう。
- いなくなったときは、自分で探し、収容しましょう。
屋内飼育のすすめ
猫を屋外で飼うことは、他人の敷地内にフンや尿をしたり、近隣の方へ迷惑をかけることだけではなく、交通事故や感染症の病気、猫同士のけんか、迷子など猫を危険にさらすことにもなります。
屋内飼育のメリット
- 室外の猫とのけんかによるケガをする心配がない。
- 室外の猫から感染症をうつされる心配がない。
- 交通事故にあう心配がない。
- 迷子になる心配がない。
- メス猫の場合は、知らないうちに妊娠していたなどの心配がない。
- 近所に迷惑をかける心配がない。
不妊手術・去勢手術の実施
猫は、自然にしておくと年に数回の発情期があり、あっという間に数が増えてしまいます。屋内で飼っていても、うっかり外に出てしまい、子猫ができてしまうことがあり、のら猫が増える原因になっています。
不妊手術・去勢手術のメリット
- 望まない子猫が産まれることがありません。飼いきれなくなり保健所に引取りを依頼する必要もなくなります。
- ストレスが軽減され、性格が穏やかになり飼育しやすくなります。
- 発情期の鳴き声や尿を吹き掛ける行動がなくなります。
- 生殖器系の病気を減少させるメリットがあります。
さくらねこ無料不妊手術事業について
市では、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、当該猫が一代限りの命を全うできるように地域で適正に管理することで、飼い主のいない猫を原因としたトラブルの未然防止を図り、市民の快適な生活環境を確保するとともに、地域での飼い主のいない猫との共存を図ることを目的として「さくらねこ無料避妊手術事業(行政枠)」へ参加しています。
「さくらねこ無料不妊手術事業」とは
公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア 団体等と連携して TNR 事業を行います。 「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR (Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印 として耳先をさくらの花びらのように V 字カットする)」を実施することで繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や殺処分の減少に寄与する活動です。飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。
公益財団法人どうぶつ基金について
公益財団法人どうぶつ基金は、動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、環境衛生の向上と思いやりのある地域社会の建設に寄与することを目的とし各種事業を行う団体です。
猫を10頭以上飼う場合は県への届出が必要です
多数の動物を飼養した場合、飼い方によっては動物の健康や安全が損なわれたり、臭いや鳴き声で近隣住民の生活環境の悪化を招くことがあり、さらには飼養継続が不能に陥ることもあります。
このような事態を未然に防ぐため、千葉県では「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」を定め、犬または猫の多頭飼養の届出制度を設けることにより、実態を把握し、必要に応じて適切な飼養方法や不妊去勢措置等の指導やアドバイスを行っております。
対象
市内で犬・猫(生後91日未満のものを除く)を合計で10頭以上飼養する者
届出の内容
氏名または名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
飼養施設の所在地
犬または猫の数及びこれらのうち不妊または去勢の措置が実施されている犬または猫の数
犬または猫の飼養または保管の方法
その他、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則で定める事項
届出の期限
届出の対象となった日から30日以内(届出ない場合、5万円以下の過料が科される場合があります。)
届出先
千葉県野田健康福祉センター(野田保健所)
〒278-0006 野田市柳沢24
電話番号:04-7124-8155
のら猫に餌を与えている方へ
のら猫への餌やりが、知らず知らずのうちに近隣の方に迷惑をかけてしまうことがあります。
餌を与えるだけで、その後の管理をしないことは非常に無責任な行為です。
餌付けをしている方は、餌やりをやめるか、飼い主として責任をもって飼うか、不妊去勢手術を受けさせましょう。
猫を飼えなくなったとき
猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」において、「愛護動物」と規定されており、みだりに虐待したり遺棄すると、犯罪行為として、懲役や罰金に処せられます。絶対に捨てないでください。
猫は「愛護動物」のため、千葉県野田健康福祉センター(野田保健所)でも捕獲を行うことはできません。
何らかの理由で飼い続けることができなくなった場合は、自らの責任で新たな飼い主を見つけてください。
なお、千葉県動物愛護センターでは、犬猫の飼い主(あげたい方)に対して新たな飼い主(ほしい方)を探す機会を提供する場として、犬と猫との出会いののための情報をホームページにて公開しております。
どうしても新たな飼い主が見つからない場合は、千葉県野田健康福祉センター(野田保健所)にご相談下さい。
- 千葉県動物愛護センター本所
〒286-0211富里市御料709-1
電話番号:0476-93-5711 - 千葉県動物愛護センター東葛飾支所
〒277-0941柏市高柳1018-6
電話番号:04-7191-0050 - 千葉県野田健康福祉センター(野田保健所)
〒278-0006 野田市柳沢24
電話番号:04-7124-8155
環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
( 野田市役所公式ホームページより引用 )