船橋市猫の飼育販売

【千葉県船橋市】猫 及び 猫の飼育に関する事

犬や猫を飼い始めるにあたり考慮すべきこと

 
犬や猫を飼うことは、自分以外の「命」を預かり、その一生について責任をもって面倒を見ることになり、犬や猫の起こしたトラブル(中には訴訟問題に発展するものもあります。)は、全て飼い主の責任です。犬や猫を飼うことに愛情はもちろん必要ですが、生態や習性を理解し、自分が最後まで責任を持って飼えるのか、飼い始める前によく考える必要があります(船橋市動物の愛護及び管理に関する条例第4条の2)。

飼う前に考えること(一例)

  • あなたの住まいは犬や猫を飼える住居ですか?住宅規約は確認していますか?
  • あなたの家族は全員犬や猫を飼うことに賛成していますか?
  • 動物に対するアレルギーを持っている人は家族にいませんか?
  • 餌やペット用品、健康管理などに継続的な費用がかかりますが、負担できますか?
  • あなたの体力で犬や猫が寿命を迎えるまで世話をし続けることができますか?
  • あなたの飼いたい犬や猫はあなたのライフスタイルに合っていますか?
  • 毎日欠かさず世話などに時間をかけられますか?
  • 近隣に迷惑がかからないよう、臭いや鳴き声・足音などを配慮できますか?
  • 適正に飼えるのは何匹までですか?災害時に一緒に避難できるのは何匹までですか?
  • かみ癖や室内を荒らすなど、あなたが思い描いた生活と違うことがありますが、動物の個性を認め、必要なしつけを行い、最後まで責任を持つことができますか?
  • 生涯にわたる計画をたててみましたか?転居や転勤した場合も犬や猫を飼い続けられますか?
  • 犬や猫が高齢になるにつれ、介護や高度な獣医療が必要になることがあります。最後まで世話ができますか?
  • あなたの病気やケガなどで、万一、飼えなくなったとき、代わりに飼ってくれる人はいますか?
 

どこから犬や猫を迎えますか?

犬や猫の迎え方は、ペットショップやブリーダーから購入するだけではありません。市動物愛護指導センターのほか、多くのボランティアが、保護した犬や猫(保護犬、保護猫)の譲渡をしています。成犬や成猫は、性格や大きさがわかっており、子犬や子猫ほど活発ではないため、自分のライフスタイルにあった動物を迎えやすいです。保護犬や保護猫の新しい飼い主になることも、ぜひ検討してください。
動物愛護指導センターでは、犬・猫の習性生理を正しく理解した上で、適正に犬・猫を終生飼養していただける方にお譲りしています。

 

最後まで世話ができますか?

犬や猫は20年以上生きることもあります。明らかに飼えない状況になることがわかっているのに、飼い始めてしまうのは無責任といえます。また、やむを得ない転居や、あなたが突然入院してしまったり、最悪の場合亡くなってしまうなど、不幸なアクシデントもあるかもしれません。代わりに最後まで飼ってくれる人を見つけておくなど、万一のとき、あなただけを頼りとして生きている命をいかに守っていくかも考えておくことが必要です。

~マナーを守って、安全で清潔なまちにしましょう~

飼い猫は屋内飼養に努める

マナーを守って飼いましょう(船橋市動物愛護指導センター)

船橋市犬猫の飼養・管理に関するガイドライン

 市では、飼い犬・猫の飼養・管理および飼い主のいない猫対策の基本的な考え方を示した、「船橋市犬猫の飼養・管理に関するガイドライン」を策定しました。

近年、幅広い世代の多くの方がペットを飼養しており、ペットは伴侶動物(コンパニオンアニマル)として、犬や猫の位置付けや役割も変化し、家族の一員、パートナーとして扱われるようになってきています。
一方で、飼育頭数の増加やライフスタイルの多様化と共に、様々な環境で犬や猫が飼育されるようになり、不適切な飼養により、犬や猫を飼養する者と近隣住民との間でトラブルが生じ、感情的な対立を引き起こすようなことも少なくありません。
このような状況を未然に防止していくために、船橋市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正の施行(令和3年7月1日)に合わせ、現行の「船橋市ねこの飼育・管理に関するガイドライン」を見直し、「船橋市犬猫の飼養・管理に関するガイドライン」を策定し、「人と動物との調和のとれた共生社会の実現」を目指していきます。

また、環境省では、住宅密集地(集合住宅を含む)において、人と犬や猫が調和した快適な居住環境の維持向上、人と犬や猫が共生できる町づくりを図るための基本的な配慮事項等をまとめた「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」を作成しております。「船橋市犬猫の飼養・管理に関するガイドライン」と併せてご覧ください。

マイクロチップ装着等の義務化について(令和4年6月1日以降)

マイクロチップの装着等の義務化について(令和4年6月1日以降)

動物の愛護および管理に関する法律の改正により、ペットショップ等犬猫等販売業者が令和4年6月1日以降に取得した犬又は猫を販売する場合、個体識別のためのマイクロチップの装着と環境省指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)(以下「指定登録機関」という)への登録をすることが義務付けられました。

ペットショップ等で購入した犬又は猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。さらに、マイクロチップが装着されていない犬又は猫を譲り受けた場合や、拾った犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、指定登録機関への飼い主の情報の登録が必要になりました(義務)。

また、現在マイクロチップが装着されていない犬又は猫を所有している飼い主(犬猫等販売業者除く)は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するように努めることとなりました(努力義務)。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具で世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダー(読取り器)で読み取ります。

マイクロチップは、動物病院等で獣医師が皮下注射します。一度埋め込むと、首輪や名札のようにはずれ落ちる心配が少なく、半永久的な個体識別措置になります。

犬や猫が迷子になった場合や、災害等で飼い主と離れてしまったときに、マイクロチップをリーダーで読みとることで、その番号から指定登録機関に登録されている飼い主の情報がわかり、飼い主のもとに戻すことができます。

マイクロチップの装着・登録・変更等について(令和4年6月1日以降)

すでにマイクロチップの登録が済んでいる犬又は猫をペットショップ等犬猫等販売業者から購入した場合(マイクロチップの登録が済んでいる犬また猫を譲り受ける場合含む)の変更登録(義務)

マイクロチップ情報の変更登録手続きが必要です。犬猫等販売業者や前の飼い主からから渡された登録証明書をもとに「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で変更登録の手続きを行ってください(オンライン申請400円、紙申請1,400円の手数料がかかります)。

後日、指定登録機関から、新たな登録証明書が発行されるので大切に保管してください(犬又は猫を他人等に譲渡する場合はその登録証明書と一緒に譲渡する必要があります)。

自ら所有する犬又は猫にマイクロチップを装着する場合の登録申請(義務)

マイクロチップの装着は動物病院に依頼してください(装着料金は各動物病院にお問い合わせください)。獣医師からマイクロチップ装着証明書が発行されますので、指定登録機関の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で登録申請を行ってください(オンライン申請400円、紙申請1,400 円の手数料がかかります)。

後日、指定登録機関から、新たな登録証明書が発行されるので大切に保管してください(犬又は猫を他人等に譲渡する場合はその登録証明書と一緒に譲渡する必要があります)

マイクロチップ登録が済んでいる犬又は猫を他人等に譲渡する場合

指定登録機関から発行された登録証明書と一緒に新しい飼い主に犬又は猫を譲渡してください。新しい飼い主に所有者情報の変更登録を行う義務があることを伝えます。新しい飼い主は、登録証明書をもとに「マイクロチップ情報登録」サイトにて変更登録の手続きを行います。

マイクロチップ登録が済んでいる犬又は猫の登録情報に変更があった場合の登録事項変更届(義務)

氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の変更があった場合は、登録情報の変更が必要です。「マイクロチップ情報登録サイト」にて変更届出を行ってください。

マイクロチップ登録が済んでいる犬又は猫が死亡等した場合の死亡等届出(義務)

犬又は猫が死亡した、又は獣医師によりマイクロチップが取り外された場合は、死亡等の届出が必要です。「マイクロチップ情報登録サイト」にて届出をおこなってください。

船橋市役所公式ホームページより引用 )