流山市猫の飼育販売

【千葉県流山市】猫 及び 猫の飼育に関する事

猫の適正な飼い方について

終生飼養の義務

飼い犬や飼い猫の平均寿命は10年を超え、長いもので20年以上生きるものもいます。飼う前に20年後、自分の生活環境や経済状況が安定しているか、家族構成や住む場所が変わっても終生面倒をみられるかきちんと考える必要があります。家族全員できちんと話し合い、最後まで責任を持って共に時を過ごせるかを考えてください。  

猫の適正な飼い方

  1. 室内で飼いましょう
     猫は一般的に、屋内でも上下運動ができれば快適に過ごせます。一方、外にいる猫は、ふん尿やいたずら等で、近隣に迷惑をかけることがあります。外に出てしまう場合は、必ず自宅でトイレをさせてください。外の猫は交通事故や感染症等により、寿命が短くなると言われています。
  2. 不妊・去勢手術を
     猫が屋外に出てしまう場合、不妊・去勢手術を受けさせてください。
     猫は年に2~3回出産しすぐに増えてしまいます。望まれない繁殖を防ぎましょう。また、室内飼いの猫も発情期におけるストレスの防止や家具やカーテンに尿をかけるスプレー行為の防止に役立ちます。
  3. 名札をつけましょう
     室内で飼われている猫でも、不意に外に出てしまうことがあります。
     首輪のない猫が、外で迷子になると、野良猫と区別がつかなくなり、保護の可能性も低くなります。突然の災害時にも役立ちますので、普段から首輪や名札をつけておくようにしましょう。

犬猫の殺処分ゼロをめざして

  飼い主の都合で捨てられたり、迷子になるなどして、多くの犬や猫が収容されています。千葉県における犬・猫の殺処分頭数は年々減少してますが、殺処分のない県を目指し、人と動物の共生する社会を実現するために次のことをお願いします。
1.ペットを捨てない 命ある動物を捨てたり(遺棄)、傷つけたり(虐待)することは犯罪です。ペットは最後まで飼い主が責任をもって飼いましょう。 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)は平成24年9月の改正により、飼い主は、動物がその命を終えるまで適正に飼養すること(終生飼養)が明記されました。また、都道府県等は、終生飼養の原則に反する理由による引取り(高齢や病気を理由にする場合等)を拒否できるようになりました。どうしても飼えなくった場合は、保健所などに相談し、新しい飼い主を自分で探しましょう。
2.不妊去勢手術を受けさせる
 収容される犬・猫の約半数は、子犬や子猫です。繁殖を望まない場合は、不幸な命を増やさないためにも、飼い主が責任を持って不妊去勢手術を受けさせましょう。不妊去勢手術をすることで、病気予防や発情期特有の問題行動が消失するなどのメリットも期待できます。
3.いなくなったらすぐ探す。
 飼っている犬・猫がいなくなったらすぐに、保健所、動物愛護センター、警察署、市役所等に問い合わせてください。保護された先で飼い主を待っています。
 迷子として収容された犬の約20%しか、元の飼い主のところへ帰れていません。
 対策として、
1.名札や迷子札をつける。
2.犬の首輪などに、登録鑑札及び狂犬病予防注射済票をつける。
3.マイクロチップを入れる。 等の方法があります。
4.地域猫活動を始めましょう 地域にいる飼い主のいない猫は、元々、人間が捨てたり、放し飼いにして増えた猫たちです。地域猫活動とは、こうした飼い主のいない猫たちを地域の問題として考え、不妊去勢手術、エサや水の管理、又は新しい飼い主を捜すなどの地域猫活動を検討しましょう。
5.新しい飼い主になってください
 飼えなくなった犬猫、飼い主のいない猫や飼い主のいない猫から生まれた子猫が1頭でも多く幸せな生活が送れるよう新しい飼い主になってください。
 これから、ペットを飼いたいと思っている方は、こうした事情のある犬・猫の新しい飼い主になって1頭でも多くの命を救ってください。
6.公益財団法人どうぶつ基金について
 公益財団法人どうぶつ基金は、動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、環境衛生の向上と思いやりのある地域社会の建設に寄与することを目的とし、各種事業を行う団体です。
 市では、地域猫活動を行うボランティアを支援するため、(公財)どうぶつ基金が発行する「さくらねこ無料不妊手術チケット」の取組みを始めました。

新しい飼い主(里親)の探し方

 ペットを飼いたいと思っている方は必ずいます。しかし、お友達やお知り合いの中でそのような方に巡り合うのは稀なことです。
 千葉県動物愛護センター等では、定期的に飼い主探しの会を開催してます。
 また、地域新聞や機関誌等に掲載してもらう方法もありますし、インターネット等にも動物愛護団体の里親募集サイトがあります。
 なお、個人で里親さんを探す方法としては、写真入りのチラシを作って、人目に付きやすい掲示板などに張り出します。スーパー、ファミレス、ドラッグストア、ホームセンター等、地域の掲示版を設置しているお店に協力を依頼します。ただし、ペットを飼いたいという方が現れても安易に譲渡はできません。ペット禁止の住宅に住んでいる方は言うに及ばず、その人が終生飼養が可能な方かどうか見極める必要があります。

地域と動物の共生

 動物は、生まれつき人間社会の常識を知りません。動物は本能に従い鳴いたり、糞や尿をしようとします。ところが、様々な考えをもつたくさんの人が暮らす人間社会の中で動物を飼うには、動物にも人間社会にできるだけ従ってもらう必要があります。つまり、ペットと暮らしていくには地域社会にも気を配りながら、適切にしつけをしたり、管理する等、飼い主としてのマナーやモラルが求められます。また、同時に、動物が本能的に求める「5つの自由」等を満たすようにしないと、虐待や問題行動につながってしまう恐れがあります。

5つの自由

  1. 飢え・渇きからの自由 適切に食べ物や水を与えていますか?
  2. 体の苦痛・不快からの自由 すみかの温度、湿度、清潔さ・安全性等は十分確保されていますか。
  3. 痛み・負傷・病気からの自由 怪我や病気はしてませんか?必要に応じて獣医師の診断を。
  4. 恐怖・不安からの自由 動物を怖がらせたり、ストレスを与えてはいけません。
  5. 正常な行動を表現する自由 犬がたくさん歩くことや猫が高いところへ登ること等、動物の種類ごとに自由な行動をとらせるようにしましょう。
※ 「5つの自由は」国際的に認められている動物の福祉の基準です。1922年の英国において家畜に対する動物福祉の理念として提唱され、現在では、家畜のみならず、ペット動物・実験動物等あらゆる人間の飼育下にある動物の福祉の指標として国際的に認められています。以下の自由は、人間が管理しているすべての動物に対して与えられなければならない、と考えられています。

地域猫活動

 地域猫活動とは、地域にいる飼い主のいない猫を地域の協力と合意のもと、それ以上増やさないように不妊、去勢手術をした上で、適切に管理しながら数を減らしていくことで、ふん尿による問題の減少を目指し、地域住民が主体となり、ボランティア及び行政が協働して実施する活動のことです。
 この活動の中で、地域で管理されている猫を地域猫といい、飼い主のいない猫と共生を図りながら飼い主のいない猫を徐々に減らしていく政策として注目を集めています。
 

 
環境部 環境政策課 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階 電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777  
  ( 流山市役所公式ホームページより引用 )