【千葉県鎌ケ谷市】猫 及び 猫の飼育に関する事
犬・猫の飼い主にお願い! モラルをもって飼いましょう
飼い主としての自覚を持ち、道路や公園、ほかの人の敷地などにおしっこをさせないなど、飼い主のマナーを守りましょう。
犬の散歩は運動のためのもので、排せつが目的ではありません。愛犬には散歩前の排せつをしつけ、もし道路や公園などでふんをしたら必ず持ち帰るよう、ふんを片づける道具を持参しましょう。
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の助成 人と猫にやさしい地域を目指して
飼い主のいない猫による糞尿の被害や、無責任な餌やりによる近隣トラブルなどを防ぐため、市では人も猫も住みやすい環境で共生することができる「人と猫にやさしい地域」を目指し、不妊・去勢手術費を助成します。
対象
市内に生息している飼い主のいない猫について、次の要件を全て満たす市内在住の人。
- 餌やりの管理や糞尿の清掃、トイレの設置などを、管理する敷地内で適正に行っている
- 飼い主のいない猫を保護し、指定された病院で不妊・去勢手術を受けさせ、元の場所へ戻せる
- 不妊・去勢手術後も飼い主のいない猫を適正に飼養管理できる
- 近隣の苦情に責任を持って対応できる
助成件数
- 予算額に達するまで(申込先着順)
- 一度の申請で5頭まで申請可能(令和6年度から変更)
募集方法
窓口又は電話で受け付け(先着順)
【備考】後日現地確認後、申請書を提出していただきます。
その他
事前に猫の頭数・性別を確認の上、お問い合わせください。後日、現地確認を行います。
申請方法・手続きの流れについて
(1)確認
- 申請したい猫は、本当に飼い主のいない猫ですか?
- 猫の性別は?
- 猫は何匹いますか?
(2)市へ相談・申請
(1)を確認後、「鎌ケ谷市 環境課」までご相談ください。
餌やりの状況などについて、日程を調整し、現地確認を実施。
(3)交付決定
申請書の内容に基づき、市で審査を行い、決定通知書を送付。
(4)動物病院へ相談・手術
猫を捕まえる前に必ず協力動物病院に相談し、手術日などを調整。
その際は、市から助成金交付決定を受けていることを伝えること。
病院名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
板谷動物病院 | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2-21-3 | 電話:047-444-1336 |
イトウペットクリニック | 鎌ケ谷市くぬぎ山2-3-1 | 電話:047-387-8366 |
西原動物病院 | 鎌ケ谷市東初富4-3-18 | 電話:047-443-5379 |
みちのべ動物病院 | 鎌ケ谷市富岡1-10-14 | 電話:047-445-4922 |
まごめ動物病院 | 鎌ケ谷市東道野辺7-18-2 | 電話:047-442-2606 |
ひがしっぽ動物病院 | 鎌ケ谷市道野辺中央2-9-7 | 電話:047-444-1128 |
くらした動物病院 | 船橋市馬込西3-16-12 | 電話:047-438-9990 |
さきがおか動物病院 | 船橋市咲が丘1-3-6 | 電話:047-449-9912 |
三咲動物病院 | 船橋市みやぎ台3-3-18 | 電話:047-447-5858 |
中村動物病院 | 船橋市馬込町981-22 | 電話:047-439-1619 |
「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」が公布されました
千葉県では、県民の動物愛護の精神を醸成し、動物の適正な管理の普及を推進することにより、人と動物の共生する社会の実現を図るため、このたび千葉県動物の愛護及び管理に関する条例を公布しました。
この条例は、平成27年4月1日から施行されました。
内容
動物の愛護及び管理に関する施策について
- 子どもに対する普及啓発に関する援助
- マイクロチップの装着に関する普及啓発
- 殺処分がなくなることを目指すための取組(引取り・捕獲数の減少・返還及び譲渡の促進)
- 被災動物の救護体制の整備等
動物の適正な取扱いについて
- 動物を飼おうとする場合は、動物の習性や周辺の生活環境に及ぼす影響などを考慮し、終生飼えるかどうかの判断を慎重に行うこと。
- 飼い主等は、動物の健康状態に配慮し、周辺住民に迷惑を及ぼさないようにすること。
- 災害時に備えて、同行避難をするための準備をすること。
- 犬は囲いの中で飼うか、ロープなどでつないで飼い、散歩などの際は、ふんを持ち帰るための容器を携行し、適正に処理すること。
- 猫は屋内で飼うように努めること。
- 動物が人へ危害を加えないように適切な措置を講ずること。
飼い主等への規制
- 犬又は猫を合わせて10頭以上飼う場合は、保健所へ多頭飼育の届出をすること。
(違反すると5万円以下の過料が科されることがあります。) - 特定動物が逃げてしまった場合は、保健所へ通報すること。
(違反すると30万円以下の罰金が科されることがあります。) - 特定動物が人へ危害を加えた場合は、保健所へ届出をすること。
(違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります。) - 犬が人をかんだときは保健所へ届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診を受けさせること。
(違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります。)
問い合わせ先
- 千葉県健康福祉部衛生指導課 電話:043-223-2642
- 習志野健康福祉センター(保健所) 電話:047-475-5154
- 千葉県動物愛護センター 電話:0476-93-5711
- 千葉県動物愛護センター東葛飾支所 電話:04-7191-0050
市民生活部 環境課 環境保全係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1229
ファクス:047-445-1400
( 鎌ヶ谷市役所公式ホームページより引用 )