【千葉県我孫子市】猫 及び 猫の飼育に関する事
動物はマナーをもって飼いましょう
- 周囲に迷惑をかけない飼い方ができているかを確認する。
- 動物からの感染症を予防するため過剰なふれあいは控え、触った後は必ず手を洗う。
- マイクロチップ未装着の犬は首輪などに登録鑑札と狂犬病予防注射済票を付ける。
- 犬の放し飼いはしない、猫は屋内で飼う。
- 飼い犬が人を噛んだ時は保健所に届け出し、狂犬病の疑いがないか獣医師の検診を受けさせる。
- 飼っている動物の糞ふん尿にょうは飼い主が処理する。
- 91日齢以上の犬・猫合わせて10頭以上飼う場合は保健所に届け出る。
- 災害時、飼っている全ての動物と同行避難できるように準備する。
- 適正に飼えない子犬・子猫を増やさないために不妊去勢措置をする。
- やむを得ず飼えなくなった場合は新しい飼い主を探す。
2.動物の虐待・遺棄は犯罪です
動物を虐待したり、捨てたりすると罰(罰金など)せられます。
動物を捨てている人・虐待している人を見つけたら、警察に通報してください。
犬・猫のマイクロチップについて
制度の概要
犬や猫を販売する事業者には、令和4年6月1日以降に取得した犬や猫にマイクロチップを装着させることが義務付けられました。
犬や猫の飼い主には、所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。
またマイクロチップを装着している犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録することが義務付けられました。
マイクロチップとは
直径1.4ミリメートル、長さ8.2ミリメートル程度の円筒形の小さな電子標識器具で、動物病院などで獣医師が埋め込みます。電池の交換は必要ありません。
マイクロチップは首輪と比べ外れにくいという特徴があります。
犬や猫が迷子になった時や災害・事故など、飼い主と離れた時に装着したマイクロチップを読み取ることで飼い主に連絡できます。また、盗難にあった場合は身元証明になります。
マイクロチップ情報の変更登録
令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬や猫には、必ずマイクロチップが装着されています(※)。所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。
※制度開始前にそのお店で生まれた犬、猫など、一部例外があります。
※引っ越しや結婚により、住所や氏名など飼い主の情報に変更が生じた場合は、都度登録事項の変更の届出を行ってください。
※犬や猫が死亡した場合も届出が必要になります。
飼い主の方に行っていただく手続き
装着している犬猫をすでに飼っている方
日本獣医師会(AIPO)などの民間団体に情報を登録している場合は、環境省データベースへの移行手続きが行えます。
装着している犬猫を新たに飼う方、装着している犬猫を保護団体や知り合いなどから譲り受けた方
環境省データベースの飼い主情報の変更登録を行ってください。登録手続きはインターネット・登録用紙で行えます。
装着していない犬猫をすでに飼っている方、装着していない犬猫を新たに飼う方、装着していない犬猫を保護団体や知り合いなどから譲り受けた方
マイクロチップの装着は義務ではありませんが、装着すると迷子や災害などにより離れた時に身元が分かるようになります。
装着した場合は、環境省データベースへ飼い主情報の登録が必要になります。装着を希望する場合は動物病院にご相談ください。
登録用紙での手続き
紙ベースでの手続きを希望する方は、環境大臣指定登録機関紙申請対応窓口(電話:03-6758-6170)に連絡をして必要書類を取り寄せてください。
マイクロチップ情報登録 問い合わせ窓口
環境大臣指定登録機関
公益財団法人 日本獣医師会
〒107-0062 東京都港区南青山1の1の1 新青山ビル西館23階
電話:03-6384-5320