松戸市猫の飼育販売

【千葉県松戸市】猫 及び 猫の飼育に関する事

松戸市猫の飼い方

1.屋内飼育遵守

猫は屋内飼育に努めましょう(千葉県動物愛護管理条例第13条)

  • 屋内飼育でも猫がストレスを感じることはありません

(登り降りの運動ができる場所と外が見える窓があると最適です)

  • 外では交通事故や病気のリスクが非常に高いです
  • 外でのフン尿や鳴き声が近所迷惑になります

2.トイレもエサも屋内で

  • エサも必ず屋内であげましょう。
  • トイレ・エサを外に置くと他の野良猫や害虫が集まる原因になります。
  • 騒々しい外よりも、屋内の静かなトイレの方が猫も排泄しやすく、ストレスが溜まりません

3.首輪や迷子札の装着・マイクロチップの埋め込み

  • 首輪や迷子札を装着しましょう。もしもの時、猫が帰ってこれるように!

(市には、「猫が帰ってこない」という相談が頻繁に寄せられます)

  • 迷子札で飼い主の名前と連絡先がわかるようにしておきましょう
  • マイクロチップは、消失しないため確実な証明になります

4.不妊去勢手術をする

  • 実は手術をした方が猫もストレスなく暮らせます
  • 尿のにおいが薄くなります
  • 発情期特有の大きな鳴き声をあげなくなります

 

迷子の動物について

飼っているペットが迷子になったら

  • 松戸市内で保護された動物は、千葉県動物愛護センター東葛飾支所(電話:04-7191-0050)に収容されます。飼っているペットが迷子になってしまったら速やかに連絡しましょう。
  • 近隣市で保護された場合、異なる場所に収容される可能性があります。詳しくは千葉県のホームページをご確認ください。

迷子の動物を保護したら

飼い主の方が千葉県動物愛護センターに逸走(迷子)届けをされている場合があります。

千葉県動物愛護センター東葛飾支所(電話:04-7191-0050)にご連絡ください。

 

 

犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されました。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更することも義務化されています。
一方、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害に備え、マイクロチップ装着を努めるようにしてください。
なお、令和4年6月1日以降に飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、環境大臣の登録を受ける義務があります。

新たに取得した(生まれた)犬・猫のマイクロチップの装着について

 

犬猫等販売業者以外の犬・猫の所有者の方【努力義務】

所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努める必要があります。
マイクロチップが装着された犬、猫を購入(譲受け)した場合、新たな所有者は30日以内に所有者情報等を変更登録する必要があります。変更登録の手続きは指定登録機関で行うことができます。変更登録を受けると、新たな「登録証明書」が発行されます。

マイクロチップの装着に関する注意事項

 マイクロチップを装着できるのは、獣医師や獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師に限られますので、動物病院等で装着してもらうようにしてください。また、マイクロチップの装着後、獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されますが、この証明書はマイクロチップの登録を受ける際に必要となりますので、必ず受け取りをお願いします。

 

お問い合わせ

環境部 環境保全課 環境衛生係

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7336 FAX:047-366-1325

 

松戸市役所公式ホームページより引用 )