市川市猫の飼育販売

【千葉県市川市】猫 及び 猫の飼育に関する事

猫の飼い主の方へ(飼い主の責務)

 都市化が進み、住宅事情が変化する中、飼い猫の放し飼いによる迷惑問題が増えています。猫の飼い主は、法令の規定に基づき、猫の習性を理解した上で、飼っている猫が近隣に迷惑をかけないように、適正な飼養に努めなければなりません。

 

法令による猫の飼い主の遵守事項

・飼い主としての責任を十分に自覚し周辺に迷惑を及ぼすことのないようにすること
・感染症の疾病について正しい知識を持ち、その予防に注意を払うこと
・命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)
・みだりに繁殖しないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずること
・所有者を明らかにすること
・周辺環境を保全するため、屋内飼養に努めること  など【関係法令】
※動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)
※家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)
※住宅密集地における猫の適正飼養ガイドライン(平成22年2月発行)
※千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成26年10月21日千葉県条例第42号)

また、千葉県では、人と猫との調和のとれた住みやすいまちづくりを目指すために「人とねこの共生ガイドライン」を策定し、猫の飼い主の心構えを示しています。

飼い始める前に、一生涯面倒を見られるかよく考えましょう!

 「かわいい」という気持ちだけではなく、住宅事情や家族構成など考慮し、本当に一生涯責任をもって面倒を見ることができるのか、よく考えてから飼いましょう。

屋内飼育をしましょう!

 ウイルスや細菌などの感染症や猫同士のけんか、交通事故などの危険がなくなり、他人の敷地などで糞をしたり、鳴き声をあげるなど、近隣への迷惑やトラブルを未然に防ぐことができます。猫の習性を理解し、トイレや爪とぎの設置、立体的な移動や外を眺められる場所の確保など、環境を整えてあげれば、屋内のみで飼養できます。

不妊・去勢手術をしましょう!

 猫は繁殖力が非常に高く、自然にしておくと、年に数回の発情期があり、あっという間に数が増えてしまいます。屋内で飼っていても、うっかり外に出てしまい、子猫ができてしまうことがあり、野良猫が増える原因になってしまいます。
また、千葉県の猫の致死処分数は全国上位であり、そのほとんどは子猫です。飼いきれない子猫は、飼い主の手で保健所等に引き取り依頼されて処分されます。子供を産ませるつもりがない、生まれてくる命に責任が持てない場合には、飼い主が責任をもって、猫に不妊・去勢手術をしなければなりません。

飼い主がわかるようにしましょう!(所有者明示)

 所有者明示をしておくことは、飼い主責任を明らかにすることです。屋内で飼っている猫であっても、万が一外に出てしまった場合や災害時等に備えて名札のついた首輪やマイクロチップを装着し、所有者明示をしておきましょう。

病気から守りましょう!

 動物病院で定期的に健康診断を受けさせ、寄生虫や感染症など病気の予防に努めましょう。また、日頃から糞尿や毛づやなどを観察し、異常がある場合には早めに獣医師に相談しましょう。

絶対に捨てないでください。最後まで責任を持って飼ってください!

 飼い猫や生まれた子猫は絶対に捨てないでください。捨てられた猫は人に嫌われて悲惨な生活を送ることになります。猫の一生に責任をもって、最後まで飼わなければなりません。飼い主としての当然の責務です。どうしても飼えなくなった場合には、新しい飼い主を探してください。それでも飼い主が見つからない場合は、市川健康福祉センター(市川保健所)に相談してください。
 

犬猫の殺処分ゼロをめざして

無責任な飼い主による飼育放棄や迷子、所有者がいない等の理由で、多くの犬や猫が動物愛護センターや保健所に引き取られています。

犬猫の殺処分ゼロをめざして、次のような取り組みを推進していきましょう!

飼い主になるということは全てに責任を持つこと

「動物の愛護及び管理に関する法律」第7条には、「ペットの飼い主の責務」として6つの事が明記されています。

[1]健康と安全の保持と迷惑防止

命ある動物への責任を十分に自覚し、種類や習性に応じて正しく飼うこと。
生活環境を悪くしないように、また人に迷惑をかけないように飼うこと。

[2]病気の知識と予防

動物の病気や感染症等の正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うこと。

[3]逸走防止

動物が逃げ出したり迷子にならないように、必要な対策をとること。

[4]終生飼養

動物がその命を終えるまで適切に飼うこと。

[5]繁殖制限

飼っている動物が増えすぎて管理できなくなることがないように不妊・去勢手術をすること。

[6]身元表示(所有明示)

自分の飼っている動物だと分かるように、首輪や迷子札、マイクロチップ等をつけること。

引き取りを依頼する前に・・・

引き取った犬・猫は、一部を除いて致死処分することになります。
新しい飼い主さがしの方法やしつけ方については、保健所又は動物愛護センターにご相談下さい。

  • 市川健康福祉センター(市川保健所)
    市川市南八幡5-11-22
連絡先047-377-1103
  • 千葉県動物愛護センター東葛飾支所
    柏市高柳1018-6
連絡先04-7191-0050

引き取りを依頼する前に飼い主としての責任を果たしましょう。
飼い主一人一人が責任を果たせば、「引き取り数」も「殺処分数」も減らせます。

  • ※命ある動物を捨てたり(遺棄)、傷つけたり(虐待)することは犯罪です。
    ペットは最後まで飼い主が責任を持って飼いましょう。
    万が一、飼い続けることが難しくなったときは、新しい飼い主を探すことも、飼い主の責任です。

例えば・・・

  • できるだけ多くの親類や知人に聞いてみる
  • チラシやポスターを作成する
  • 新聞やタウン誌等に広告を掲載する
  • インターネットを活用して、情報を発信する

不妊去勢手術を受けさせよう

収容される犬・猫の約半数は、子犬や子猫です。子犬や子猫が生まれることを望まない場合は、不幸な命を増やさないために、不妊去勢手術をしましょう。
不妊去勢手術をすることで、病気の予防やストレスの軽減にもつながります。

いなくなったらすぐ探しましょう

飼っている犬、猫がいなくなったらすぐに、市川健康福祉センター(市川保健所)、動物愛護センター、警察署に問い合わせてください。保護された先で飼い主を待っています。

  • 市川健康福祉センター(市川保健所)
    市川市南八幡5-11-22
連絡先047-377-1103
  • 千葉県動物愛護 センター東葛飾支所
    柏市高柳1018-6
連絡先04-7191-0050
  • 市川警察署
連絡先047-370-0110
  • 行徳警察署
連絡先047-397-0110

迷子として収容された犬猫の約15%しか、もとの飼い主のところへ帰れていません。
下記のような対策を心がけましょう。

  • 名札や迷子札をつける
  • 犬の首輪に、鑑札及び狂犬病予防注射済票をつける
    • ※犬の鑑札、狂犬病予防注射済票の装着は狂犬病予防法で飼い主に義務付けられています。
  • マイクロチップを入れる
    • ※名札などが落ちてしまった場合に備えて、マイクロチップを入れておけば、災害時などにも飼い主の元へ帰れます。

 

市川市役所公式ホームページより引用 )