【千葉県白井市】猫 及び 猫の飼育に関する事
令和4年6月1日からブリーダーやペットショップで販売される犬・猫に対してマイクロチップの装着が義務化されました。
犬・猫の飼い主を特定するため、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップから新たに犬・猫を購入した場合、動物にはすでにマイクロチップが装着されていますので飼い主の方はマイクロチップの飼い主情報を変更登録する必要があります。
また、マイクロチップの装着されていない犬・猫に新たに動物病院でマイクロチップを装着した場合は、マイクロチップの飼い主情報を登録する必要があります。
なお、すでに飼育している犬・猫に対しては、マイクロチップの装着は義務ではなく努力義務となりますが、みなさまのご理解・ご協力をお願いします。
詳細につきましては次の環境省もしくは日本獣医師会(マイクロチップ登録機関)のサイトをご覧ください。
ペットの災害対策
災害はいつ起こるかわかりません。以下のことに備えておきましょう。
・避難所でのトラブルを防止するため、ケージやキャリーバックで生活することに慣らしておきましょう。また、ペット用の食料を用意しておきましょう。
・飼い主を特定できるように迷子札(マイクロチップ)を装着しましょう。
次のことに注意して、動物を適切に飼いましょう。
○ 飼っている動物の世話の方法やかかりやすい病気、周囲に迷惑をかけずに、その動物の習性に合った飼い方ができているかどうかを再確認しましょう。
○ 動物からうつる感染症を予防するため、過剰なふれあいは控え、動物にさわった後は必ず手を洗いましょう。
○ 動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなどして、災害時等に放れてしまっても、飼い主が分かるようにしましょう。犬については、首輪等に狂犬病予防注射済票をつけることが、狂犬病予防法で義務付けられています。
※令和4(2022)年6月1日から販売業者に対して、犬及び猫へのマイクロチップの装着が義務化されました。
一般の飼い主による愛犬及び愛猫への装着は努力義務です。
○ 犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。また、しつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声どで近隣に迷惑をかけたりすることのないようにしましょう。
○ 猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声等による被害を防止でき、また、感染症や交通事故等の危険から猫を守ることができます。
○ 飼っている動物のふん尿は、飼い主が責任を持って処理しましょう。
○ 91日齢以上の犬猫を合わせて10頭以上飼う場合、保健所への届出が必要です。
○ 適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさないために、不妊去勢措置をしましょう。
犬・猫の飼い方のマナー
1 犬・猫のふんは必ず持ち帰りましょう
2 犬の放し飼いは禁止です
3 犬をきちんと躾けましょう
4 飼育場所を清潔にしましょう
5 犬・猫を捨てないでください
6 犬の飼い主がわかるように市役所で登録手続きをしましょう
~猫の飼い方の注意点~
※猫を飼うにあたりご近所さんとのトラブルを防ぐには・・・
飼い主が気づかないうちに、ご近所さんから、「近くの猫が庭先(田や畑)や車庫などに入り込
んで来て、フンやオシッコをしていくので困っている」など、市役所に苦情が寄せられています。
飼い主は、隣近所に心配りをしながら、愛猫の快適な環境をつくってあげましょう。
◎できるだけ室内に入れて飼いましょう。ケガ・病気などの事故防止につながります。
◎猫はきれい好きです。常にトイレを清潔に保ちましょう。
市民環境経済部 環境課 環境保全係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5409
ファックス:047-492-3070
( 白井市役所公式ホームページより引用 )