北本市猫の飼育販売

【埼玉県北本市】猫 及び 猫の飼育に関する事

猫の飼い方・マナー

1 室内飼い

猫は、放し飼いが一般的ですが、猫を屋外で飼うことは、近隣への迷惑だけでなく交通事故、感染症、猫同士のけんかなど危険がいっぱいです。猫は、できるだけ室内で飼いましょう。

 

2 トイレのしつけ

猫の糞・尿は大変臭うので、外で自由にさせておくと、近所の庭等に入り込んで用を足し、よその人が非常に迷惑します。家の中にトイレを用意して使わせるようにしましょう。
トイレのしつけは非常に簡単です。臭いを嗅いで回ったりして、場所を探している様子を見たら、すぐに用意したトイレに連れていくようにします。これを2~3回繰り返すと、次はそこでするようになります。

 

3 身元表示

毎年多くの猫が迷子になっております。そのうちの多くは飼い主が見つからないままになっています。万一の場合に備えて首輪・名札・マイクロチップなどにより飼い主がわかるようにしておくことは、飼い主の責務です。

 

4 不妊去勢手術

猫が無制限に繁殖して飼えなくなって捨てるなど、かわいそうな猫を増やさないために、不妊去勢手術を行いましょう。不妊去勢手術をすると、発情期に異様な声で夜通し鳴く・オスが集まって大げんかする・遠出をして戻らないということも減ってきます。
猫は自分で繁殖コントロールすることはできません。彼らの幸せのために実行できるのは飼い主のあなただけです。

ペットは責任をもって最期まで飼いましょう。ペットを捨てるのは犯罪です。

市では啓発看板を無償で配布しています。

犬や猫に関する届け出・相談窓口

犬や猫に関する届け出・相談窓口一覧
北本市役所環境課
(直通048−594−5524)
  • 犬の登録
  • 狂犬病予防注射の注射済票交付
  • 犬のフン放置防止の啓発用プレートの配布
鴻巣保健所
(電話048−541−0249)
  • 犬の飼い方相談
  • 犬を飼い続けることができなくなったとき
  • 犬のフンの始末や犬の鳴き声など、犬に関する苦情相談
  • 野良犬や迷い犬、負傷した犬を見かけたり、保護したとき
埼玉県動物指導センター南支所
(電話048−855−0484)
  • 猫の飼い方相談
  • 猫のフン尿の臭い、野良猫の取り扱いなど、猫に関する苦情相談
  • 猫を飼い続けることができなくなったとき
  • 犬や猫を新たにゆずりうけたいとき(センターで収容した犬や猫)
  • 負傷した猫を保護したとき
県央みずほ斎場
(電話048−569−2800)
  • 飼っている犬や猫が死亡して火葬をするとき

動物は愛情と責任をもって正しく飼いましょう!

 

飼い主は、命ある動物を一生大切にすると同時に、近隣に迷惑をかけないよう、マナーを守って飼いましょう。

犬や猫を飼う前に、次のことを必ず確認しましょう

  1. 家族全員が飼うことに賛成していますか。
  2. 家族全員が協力して世話をすることができますか。
  3. 犬や猫の習性を理解していますか。
  4. 終生飼うことができますか。
  5. 近隣の迷惑にならない飼い方ができますか。
  6. 自分にもしものことがあった時のために、引き取り先の確保ペット信託等の契約準備は済んでいますか。

犬や猫は家族が協力し、マナーを守って飼いましょう

  1. 犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう。生後91日以上の犬は、生涯一度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。
  2. 犬の所有者や住所が変わったとき、犬が死亡したときなどは、市への届出が必要です。なお、狂犬病の予防注射を高齢や病気等のため受けることが出来ないと獣医から話があった場合、「狂犬病予防注射実施猶予証明書」(名称は病院により異なります。)を獣医から発行してもらい、市へ狂犬病予防注射済票交付申請書と一緒に届出をしてください。
  3. 子犬・子猫のときから、排便などのしつけをきちんとしましょう。自宅に犬用・猫用のトイレを用意して、近隣の迷惑にならないようにしつけましょう。
  4. 散歩中のフンは飼い主が責任をもって公共の場所や他人の土地を汚さないようにきちんと始末し、必ず自宅に持ち返ってください。
  5. 犬の放し飼いは禁止です。犬は綱か鎖でつなぐか、さくやおりなどの囲いの中で飼わなければいけません。万一、犬にかまれたときは、すぐに病院などで傷の手当てを受けるとともに保健所に届け出てください。また、猫を屋外で飼うことは、近隣への迷惑だけでなく交通事故や猫同士のけんかなど危険がいっぱいです。猫は、できるだけ室内で飼いましょう。
  6. 飼い犬には鑑札・注射済票、飼い猫には飼い主がわかるような首輪や名札など目印になるものを必ず付けましょう。
  7. 不幸な犬や猫を増やさないために、子犬や子猫を望まない人は、動物病院に相談し不妊・去勢手術を行いましょう

犬と猫のマイクロチップ登録制度について

マイクロチップが装置された犬猫の飼い主の方へ

マイクロチップ登録制度について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務付けられました。

※現在、民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度とは異なります。

 

令和4年6月以降、新たに犬猫を飼い始める場合

犬や猫をブリーダーやペットショップから購入した飼い主は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースから所有者の変更登録をして、所有者の情報をご自身の名義に変更しなければなりません。

 

環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997

北本市役所公式ホームページより引用 )