【埼玉県鴻巣市】猫 及び 猫の飼育に関する事
猫に関する相談について
猫の飼い方について
猫はペットとして人気の動物であり、私たちにとっても身近な存在です。
猫を適正に飼育することによって、猫にとってのリスクを減らすことができます。
飼い主の方は、愛情をもって最後まで面倒を見ましょう。
室内で飼いましょう
屋外で飼育すると、交通事故や他の動物との接触による病気・ケガ等の危険があります。
また、近隣住民とのトラブルの原因にもなりますので、できるだけ屋内で飼うようにしましょう。
不妊手術をしましょう
子猫が生まれても飼えない場合には、必ず不妊手術(避妊手術・去勢手術)を受けてください。
手術後のめす猫は、発情期の夜鳴きが減るほか、子宮蓄膿症などの病気予防にもなります。
おす猫は、けんかでけがをしたり、遠出をして帰ってこなくなることが減ります。
また、望まない妊娠を防ぐことで、動物指導センターに引き取られて処分される猫を減らすことができます。
識別できるようにしましょう
万が一、猫が逃げ出してしまった時のために、首輪やマイクロチップなどを使って、野良猫と区別できるようにしましょう。
マイクロチップを知っていますか?
マイクロチップは直径約1~2mm、長さ8~12mmの円筒形のガラスまたはポリマーのカプセルで包まれた小さな電子名札です。中には世界で唯一の15桁の番号が記録されており、読み取り機を近づけると番号が読み取り機に表示されます。
環境大臣指定登録機関である公益社団法人 日本獣医師会のデータベースに、飼い主さんが連絡先等の情報を登録しておくことで、犬や猫が迷子になった時や、地震などの災害で離ればなれになった時でも、保護された動物のマイクロチップの番号をデータベースに照合することで飼い主さんに連絡することができます。(データベースに照合することができるのは行政機関に限られます。なお、保護した人や動物病院等からの問い合わせについては、指定登録機関から飼い主さんに連絡が入るため、個人情報は守られます。)
マイクロチップの装着・登録の義務化
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
令和4年6月1日以前から飼われている場合や、動物愛護団体や知人等から譲り受けた場合は努力義務ですが、すでに装着された動物を譲り受けた場合は変更登録が義務付けられています。
万が一迷子になっても、保護されたら必ず飼い主さんの元へ戻れるように、マイクロチップの装着・登録をおすすめします。
(埼玉県の各保健所及び動物指導センターには、マイクロチップ読み取り機が置いてあり、飼い主不明で収容された犬猫については、すべてマイクロチップの挿入確認を行っています。)
犬と猫のマイクロチップ情報登録
マイクロチップの情報登録はオンラインでできます。
狂犬病予防法の特例制度~マイクロチップ情報と市町村への犬の登録申請が一度でできます~
生後91日齢以上の犬を飼う場合、飼い始めてから30日以内にお住まいの市町村に犬の登録をすることが義務付けられています。お住まいの市町村が「狂犬病予防法の特例」制度に参加している場合は、飼い主さんが指定登録機関にマイクロチップ情報の登録をすると、その情報が市町村へ通知され、犬の登録申請があったとみなされます。その際、市町村に登録手数料が別途必要となる場合がありますので、詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。また、特例制度に参加している市町村ではマイクロチップが鑑札とみなされます。
犬猫を合計10匹以上飼っている方へ
「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正により、平成26年10月から犬猫(生後90日以内のものを除く。)を合計10頭以上飼育する方は、埼玉県知事への届出が必要になりました。
(動物の多頭飼養届出制度)
猫による被害にお困りの方へ
猫が花壇・畑に入り込み、フンや尿をするのは、その猫にとって周辺のどの場所よりも快適な場所だからということが考えられます。
また、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上及び良好な生活環境の促進を図るために実施される、飼い主のいない猫を適切に管理する活動を支援する目的で、
本市では、公益財団法人どうぶつ基金にさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)を申請し、活動を行っている市民に対して交付を行います。
猫に関する相談
猫に関する相談は、埼玉県動物指導センターへ連絡してください。
埼玉県動物指導センター南支所
- 埼玉県さいたま市桜区在家473
- 電話 048-855-0484
〒365-8601埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎1階)
Tel:048-541-1321 Fax:048-542-9818
