【埼玉県吉川市】猫 及び 猫の飼育に関する事
ペットの飼育
飼い主の責任(動物の愛護及び管理に関する法律第7条の概要)
健康及び安全の保持
- 動物の種類、習性等に応じて適正に飼養し、動物の健康と安全を保持するよう努めなければならない。
- 動物が人の生命、身体もしくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせたり、人に迷惑を及ぼすことがないように努めなければならない。
感染症予防
動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その防止のために必要な注意を払うように努めなければならない。
逸走防止
動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
終生飼養
できる限り、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならない。
繁殖制限
動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
不妊・去勢手術をすることで得られるメリット
メス
オス犬が集まったり、その吠声で近所に迷惑をかけることがなくなったり、精神が安定し、分泌物などで部屋を汚すこともなくなります。
オス
反抗心や攻撃性が低くなったり、放浪性や無駄吠え、排尿行動が少なくなります。
ペットに関する相談
犬の相談
野犬等の収容、その他飼い犬に関する相談については、草加保健所(電話、048-999-5515)にご相談ください。
その他の動物(猫など)の相談
その他の動物(猫など)についての相談は、埼玉県動物指導センター南支所(電話、048-855-0484)にご相談ください。
犬猫のマイクロチップ装着等の義務化について
犬や猫へのマイクロチップ装着や飼い主情報の登録が、令和4年6月1日から義務化されました。
マイクロチップとは
マイクロチップは、直径約2mm×約13mm程度の小さなガラス製の円筒形電子名札です。
それぞれのチップの中には、世界でただ一つの個体番号(ID番号)が記録されています。
マイクロチップ装着の義務化
犬猫のブリーダーやペットショップといった犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられます。
犬猫等販売業者以外の犬又は猫の飼い主のかたについては、飼っている犬猫のマイクロチップ装着は努力義務となります。
マイクロチップ登録の義務化
犬猫等販売業者は、販売する犬や猫にマイクロチップを装着した際、犬や猫の性別や品種、毛色等を環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のデータベースに登録することが義務づけられます。
令和4年6月1日以降、新たに飼い主になる際には、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、新たな飼い主の情報に変更する登録が義務となります。また、動物愛護団体など、他者から犬や猫を譲り受けてからマイクロチップを装着した場合には、飼い主情報の新規登録が義務となります。
情報登録の方法
飼い主の情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。
登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。
オンライン以外に郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。
(オンライン申請は400円、郵送は1,400円)
令和4年6月1日より以前から公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)は、今回の義務化における指定登録機関としてのデータベースとは異なりますので、ご注意ください。
環境課 環境保全係
吉川市きよみ野一丁目1番地(郵便番号342-8501)
市役所庁舎2階
電話:048-982-9698(直通)
ファクス:048‐981‐5392
( 吉川市役所公式ホームページより引用 )