【栃木県宇都宮市】猫 及び 猫の飼育に関する事
犬、猫の飼い主の皆さんへのお願い
終生飼養しましょう
平成25年9月1日に動物の愛護及び管理に関する法律が施行され、動物の飼い主の責務として、「終生飼養(飼っている動物がその命を終えるまで適切に飼養する)」に努めなければならないと明記されました。
万が一、飼い続けることができなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。
なお、犬や猫の新しい飼い主を探す方法として、宇都宮市の「譲渡希望動物情報登録制度」があります。犬や猫の新しい飼い主を探している方の情報を、犬や猫を飼いたいと思っている方に紹介する制度です。詳しくは、宇都宮市保健所生活衛生課(電話番号:028-626-1109)までお問い合わせください。
所有明示をしましょう
迷子になっている犬や怪我をした猫が保健所に収容されることがあります。
そのときに飼い主さんに関する情報(所有明示)があれば飼い主さんへ連絡をすることができます。
もし災害が発生し飼い主とはぐれても、所有明示があれば、飼い犬や猫を見つけだせる可能性が高くなります。
- 首輪に迷子札を装着しましょう。
- 犬の場合は、鑑札と狂犬病予防注射済票の装着が義務付けられています。
- マイクロチップを装着しましょう。(動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和4年6月から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務付けられました。(そのほかの犬と猫については努力義務))
不妊・去勢手術を受けさせましょう
繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術を受けさせましょう。
病気の予防や問題行動(犬はむだ吠えなど、猫はオスのマーキングなど)を抑える効果も期待できます。
犬や猫に不妊去勢手術を受けさせる時期については、かかりつけの動物病院にご相談ください。
宇都宮市では、飼い犬等不妊手術費補助金を交付しています。詳しくは、宇都宮市保健所生活衛生課(電話番号:028-626-1109)までお問い合わせください。
飼養環境を整えましょう
飼育場所の広さや構造、温度、清潔にするなど飼育環境を整えましょう。
犬を屋外で飼う場合は、暑さ、寒さ、雨の対策などの配慮をしましょう。犬が外部からの刺激で吠えるような場合は、原因を調べてそれにあった対策を考えましょう。
犬や猫を室内で飼う場合は、消臭剤、殺虫剤などの化学物質に注意し、犬や猫の近くで使わないようにしましょう。また、タバコの副流煙は人だけでなく一緒に暮らす犬や猫の健康にも悪影響を与える可能性があります。受動喫煙の害に気をつけてください。
猫を飼うときには
猫を飼うときに届出等は必要ありません。
・猫は室内で飼いましょう
飼い猫を外に出している飼い主は、猫を危険にさらしているということを忘れてはいけません。
外に出ると交通事故、迷子、感染症、予期せぬ繁殖、ケンカなど、危険がいっぱいです。
毎年多くの猫が命を落としています。
放し飼いにより、近隣の庭を荒らしたり、糞尿をする、また外でエサを与えることにより野良猫が集まるなど多くの苦情が保健所に寄せられています。
猫は室内に、安心できる場所、上下運動のできる場所、トイレがあれば、十分快適に暮らせます。猫はトイレが汚れていると使いたがらないので、いつも清潔にしておきましょう。
・不妊・去勢手術を受けさせましょう
猫は妊娠期間2か月、一度に平均5頭出産、年間3回の出産が可能で、非常に高い繁殖力のある動物です。
メスの子猫は生後6か月で、オスの子猫は生後8か月で繁殖可能になるため、手術は早めにしましょう。
飼っている猫を無制限に繁殖させるのは、決して「自然な状態」ではなく、過密な環境で世話が行き届かないなど猫を苦しめる事にもつながります。
・飼い主のいない猫にエサをあげるなら、あなたに飼い主としての責任が生じます。
その猫が外で排せつし近隣の迷惑となり、また、繁殖力が高まりむやみに猫が増えることにもつながります。
猫にエサをあげる場合は、地域でよく話し合い、最低限のルール(不妊・去勢手術をする、フンの始末をする、置きエサをしない等)を守りましょう。
宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
( 宇都宮市役所公式ホームページより引用 )