白岡市猫の飼育販売

【埼玉県白岡市】猫 及び 猫の飼育に関する事

猫を飼われている方へ

 自宅の敷地内や、自宅前などにおいて、猫に「ふん尿」をされ、不快に感じている方がいます。
猫を放し飼いされている場合、飼い主の知らないところで近所の方に迷惑をかけているかもしれません。
迷惑をかけないためにも、次の点に注意してください。

猫はできるだけ室内で飼いましょう

猫は室内で飼う環境を整えてあげれば、室内飼いできる動物です。
猫を外で放し飼いすると、交通事故や病気に感染するなど、様々な危険があります。室内飼いの場合は、そういった危険がないとともに飼い主が猫の健康管理に気を配れて対処しやすいといったメリットもあります。室内飼いをするにあたり、登れる場所や隠れる場所を用意して、猫にとって快適な空間作りに努めましょう。

不幸な猫を生ませない

子猫が生まれることを希望しない場合は、去勢手術、不妊手術を施すなどしましょう。

犬猫を合計10頭以上飼っている方へ

「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」により、犬猫(生後90日以内のものを除く)を合計10頭以上飼養する方は知事への届出が必要になります。
詳しくは、埼玉県保険医療部生活衛生課の「犬猫を10頭以上飼っている方へ(動物の多頭飼養届出制度)」のページをご覧ください。

 

 

ペットの終生飼養について

ペットを飼うということは命を預かるということです。

散歩や餌やりなど家族全員が協力して面倒をみる環境は整っていますか?
犬や猫の寿命は、10年から18年といわれています。
ペットが最期を迎えるまで、散歩や餌やりなどの世話をしていくことは飼い主の努めです。
ペットを飼う前にしっかりと最後まで面倒を見ることができるか家族全員で話し合いをしましょう。

動物の遺棄・虐待は犯罪です。法律には次の罰則などの規定があります。

動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)

  • 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
  • 愛護動物に対し、みだりに暴行を加える、みだりに給餌・給水をやめる等の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

など

 

犬や猫のマイクロチップ装着の義務化について(令和4年6月から施行)

マイクロチップ登録制度

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはすでにマイクロチップが装着されており、ご自身で飼い主の情報を変更(登録)する必要があります。

また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫を新たに飼い始め、ご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。

現在マイクロチップを装着している犬や猫について

 「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。

環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)