【栃木県上三川町】猫 及び 猫の飼育に関する事
猫の正しい飼い方
猫によるトラブルをなくし、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくまで、町民の皆さまの理解と協力が必要となります。
猫が好きな人や嫌いな人、関心のある人やない人、様々な考えをもった人がいる社会において、「人と猫の共生する社会」を実現するためには、猫を飼っている一人ひとりが飼い主責任を果たすことが重要です。
また、飼い主のいない猫の問題を解決するためには、猫だけの問題ではなく、地域の環境問題としてとらえ、その地域の中でルールとマナーを決め、猫を好きな人も嫌いな人も納得しながら共生できる方法を話し合うことが大切です。
野良猫への無責任なエサやりの禁止
かわいそうだからといってエサやりをしてしまうと、近所への迷惑となるだけでなく、不幸な命が増えてしまう原因にもなってしまいます。
飼わない場合は、安易にエサを与えないでください。猫の飼い主は、「4S(エス)」(S1飼養頭数のコントロール、S2終生飼養、S3所有者明示、S4室内飼養)で適正飼養しましょう。
不妊・去勢手術をしましょう
猫を捨てることは犯罪です。
飼う場合は、最後まで責任をもって飼いましょう。
繁殖させたくない場合は、不妊・去勢手術をおすすめします。(繁殖期のストレスも軽減されると言われています。)
※町では犬猫の不妊および去勢手術費の補助をしています。
動物に関する相談
- 飼えなくなった猫の対応について
- 負傷した猫の保護について
- 咬傷事故について
問い合わせ先
栃木県動物愛護指導センター 電話番号:028-684-5458
購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務化されます。
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、ペットショップ等で販売される犬猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられます。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は、自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。
マイクロチップとは?
直径1.4mm、長さ8.2mm程度の小さな電子標識器具です。皮下に装着されたマイクロチップの番号は、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
どんなことができるの?
犬や猫が迷子になったときや、災害、盗難、事故によって飼い主と離れ離れになった際、保護された犬や猫のマイクロチップの番号を専用のリーダーで読取り、その番号からデータベースに登録された飼い主の情報と照合し、飼い主に連絡することができます。
飼い主は新しい家族の所有者情報を変更しなくてはなりません。
令和4年6月1日以降にペットショップ等で犬や猫を家族に迎えた飼い主は、「所有者情報の変更」をしなくてはなりません。
変更登録の手続きは、パソコンやスマートフォンから行うことができます。下記のURLから手続きができます。
令和4年6月1日以前に犬猫を飼っている人はどうするの?
現在、犬猫を飼っている方及び令和4年6月1日以前に犬猫を飼われた方は、マイクロチップ装着の義務はありませんが、マイクロチップを装着することで迷子等になった際、飼い主のもとに戻る確率が高くなります。
変更登録に必要なものは?
- マイクロチップの識別番号及び暗証番号(ペットショップまたは前の飼い主から犬猫と一緒に渡されます)
- 変更登録の手数料300円/回(クレジットカード決済、またはバーコード決済)
問い合わせ先
犬と猫のマイクロチップ情報登録
環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会
Tel:03-6384-5320
mail:info@mc.env.go.jp
( 上三川町公式ホームページより引用 )