大子町猫の飼育販売
【茨城県大子町】猫 及び 猫の飼育に関する事
大子町犬猫に関する情報
茨城県動物指導センター:0296-72-1200
飼っている犬や猫がいなくなってしまった方及び飼い主の分からない犬や猫を保護している方等は、茨城県動物指導センターにご連絡ください。
( 大子町町役場公式ホームページより引用 )
猫の飼い主の方へ
(1)終生飼養をしましょう。
飼い主の責任として、終生飼養をしましょう。万一、どうしても飼えなくなった場合は
責任を持って新たな飼い主を探しましょう。
~終生飼養とは~
最期をみとるまで飼うことをいいます。最も基本的で最も重大な飼い主の責任です。
【動物を捨てることは犯罪です!!】
動物の愛護及び管理に関する法律(参照)
動物を遺棄(捨てること)したものは 100 万円以下の罰金に処する
(2)不妊去勢手術をしましょう。
猫はとても繁殖力の強い動物です。望まない不幸な命を生み出さないために不妊去勢手
術をしましょう。
(3)所有者明示をしましょう。
たとえ完全屋内飼いをしていたとしても、万一の脱走や、災害が起こった場合に備えて、
所有者明示をしましょう。
所有者明示とは
飼い主が分かる情報を記載した首輪などを飼い猫に付けることをいいます。
所有者明示の方法
・飼い主の住所、氏名、連絡先を記載した首輪、迷子札の装着
・マイクロチップの装着
(4)屋内飼養をしましょう。
猫は、不妊去勢手術の行うことにより性的欲求などのストレスから解放し、立体的な運
動を好む習性にあった飼い方をすることにより完全屋内飼養が可能な動物です。
なお、猫を屋内で飼うことにより、飼い猫が交通事故や迷子になるおそれがなくなる
ほか、他の猫とのけんかによる感染症の危険がなく、安全で健康に暮らせることから、
茨城県では「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」で飼い猫の屋内飼養を努力義務と
して規定しております。
( 茨城県公式ホームページより引用 )