【茨城県ひたちなか市】猫 及び 猫の飼育に関する事
ねこを飼っているみなさまへ
飼い主の責務
動物の愛護(動愛法第1条、第2条)
- 家族の一員として飼った犬です。最後までめんどうをみましょう。
- やむを得ず飼えなくなった場合は新しい飼い主を捜してください。
- 新しい飼い主がみつからなかった場合も、捨てずに県動物指導センターに連絡してください。
猫にも家族計画を
- 避妊・去勢手術を受けることも飼い主の責任です。不幸な生命を産まない、産ませないために避妊・去勢手術を受けましょう。
- 毎年多くの子犬・子猫が処分されています。さらに、捨て犬・捨て猫が、のら犬・のら猫となり社会に様々な被害を及ぼしたり、ケンカや夜鳴きなどの騒々しさも近所の迷惑になっています。
- 手術の時期は、生後半年位を目安に考えましょう。詳しくは最寄りの開業獣医師にご相談ください。
猫に関する相談について
犬や猫などのペット動物は終生飼育することが基本原則です。
やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任において新たな飼い主を探してください。どうしても飼い主が見つからない場合は、県動物指導センターへお問合せ下さい。
その他
のら犬、のら猫の困りごと相談は、県動物指導センターまでお問合せ下さい。
災害時におけるペットとの同行避難
ひたちなか市では、災害時に開設された全ての指定避難所にペットをつれて同行避難できます。
- (注釈)同行避難とは、災害発生時に飼い主が飼育しているペットを同行し、避難所まで安全に避難することです。避難所内において人とペットが同一の空間で居住できることを意味するものではありません。
- (注釈)大型の動物や多数の動物、その他特別な設備が必要な動物等については避難所での受け入れはできません。
避難所でのペット受け入れスペースについて
様々な方が集まり共同生活をする避難所では、動物が苦手な人やアレルギーのある人もいるため、人の居住空間で一緒に過ごすことはできず、原則として受け入れスペースは軒下等の屋外となります。(盲導犬・聴導犬・介助犬等の補助犬は除く)
避難所では様々な動物が避難することが予想されることから、怪我をしない・させないためにも各自でケージなどの用意もお願いします。
また、避難所にペット用の食料等はありません。受け入れスペースでのペットの世話や水・食料確保、排泄物処理などの衛生管理は、飼い主が責任をもって行いましょう。
問合せ
茨城県動物指導センター
住所:〒309-1606 笠間市日沢47
電話:0296-72-1200
ファクス:0296-72-2271