かすみがうら市猫の飼育販売

【茨城県かすみがうら市】猫 及び 猫の飼育に関する事

 

かすみがうら市猫の飼い方


猫は屋内で飼いましょう

交通事故や感染症から猫を守るために屋内で猫を飼いましょう。

 

 

飼い主のいない猫を減らしましょう

野良猫に対して無責任な餌やりはしないでください。トラブルの原因になるだけでなく、不幸な猫を増やす原因にもなります。

 

 

TNR事業について

公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。

「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し、「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に係わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。

 


 

飼い主のルールとマナー

  1. 飼い犬をつないでおくようにしましょう
    犬を放し飼いにすると、他人に恐怖心を与えたり、咬みつき事故をおこしたり、迷子になったり、さらには交通事故にあったりと、さまざまな事件事故の原因になり危険です。必ずつないで飼いましょう。公園内や散歩の際は、必ずリードをつけてください。また、猫は室内で飼うように努めましょう。
    ※犬の「咬みつき事故」が発生したら、茨城県動物指導センターへ届け出ましょう。


  2. 環境美化につとめましょう
    愛犬・愛猫の排泄物の始末は飼い主の義務です。公共の場所(公園、道路など)や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。飼育場所の周辺は常に清潔にして、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。


  3. 身元証明で迷子をなくしましょう
    迷子をなくすためにも、マイクロチップや鑑札、狂犬病予防注射済票、迷子札(電話番号など)を必ず付けてください。
    もし飼い犬・猫が迷子になったら、すみやかに茨城県動物指導センター、市環境保全課、警察署へ連絡してください。あなたの犬・猫についての情報があるかもしれません。また、茨城県動物指導センターでは保護された犬・猫の情報をホームページでも公開しています。
    「いつか戻ってくるだろう…」と安易に考えず、すぐに届け出ましょう。

  4. 小さな命、大切に!「捨て犬」「捨て猫」をなくしましょう
    動物を捨てることは、動物愛護法に違反する行為です。子犬・子猫が産まれて困るより「産まれない手術」をおすすめします。
    《避妊手術(メス)、去勢手術(オス)の効果》
    【メス】発情しないので、オスが集まらず、当然子犬・子猫も生まれない。
    【オス】発情したメスに無関心になり、あちこちに排尿(マーキング)しなくなる。
    行方不明になることも少なくなる。

  5. 立派にしつけて愛される犬・猫にしましょう
    犬・猫による被害や苦情相談が多発しています。鳴き声、排泄物による苦情、咬みつき事故などの多くは飼い主の「飼育管理」や「しつけ」によって改善することができます。
    飼い主の努力で、ご近所から愛される犬・猫にしてあげましょう。

 

 


 

ペットの飼い主のみなさまへ(新型コロナウイルス感染症関連情報)

現在、『新型コロナウイルス感染症がペット経由で人に伝染するかどうか』について明確な情報はありません。なお、飼い主からペットへの感染は、国内でもごく少数ですが確認されています。

したがって、ペットと触れ合ったあとは石けんや水でしっかり手を洗う、度を越した必要以上のスキンシップを避けるなどの、一般的な動物由来感染症対策として行っている衛生管理を普段から実施しましょう。(新型コロナウイルス感染症は、基本的には人から人へ感染する病気です)

 


 

犬や猫に関するトラブルについて

皆さんにとって身近な存在である犬や猫などの動物に関する苦情が多く寄せられています。

市に寄せられているもののうち数が多いものをいくつかをご紹介いたします。

 

のら猫が多くて困る!!のら猫に餌をやっている人がいる!!

のら犬については「狂犬病予防法」に基づき捕獲を行うことが可能となっていますが、猫をはじめとする愛玩動物は「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護法」)で捕獲等の行為が禁止されており、虐待や殺害が認められた場合は罰則を受けるものとなります。

行政職員といえども猫の捕獲などを行った場合は罰則の対象となってしまうため、のら猫の捕獲等は行うことができないのが現状です。

増えてしまったものは駆除できませんが、増やさない努力を行うことで状況は改善されます。

猫は餌がないところでは増えません。近隣で餌場となっているところがないかを確認し、ゴミ捨て場などが餌場になっていればネットをかけるなどの措置をしてください。

また、のら猫に餌をやっている方がいた場合は飼われていないのにエサだけをあげているであれば直ちにやめるように促してください。

飼っていないのに餌だけをあげる行為は非常に無責任な行為です。餌を与えられていることで栄養状態が良くなり、繁殖が盛んに行われ、不幸な命が増えることになります。このような不幸な命を生まない、増やさないために地域の皆さんで協力してできることを行いましょう。

 

動物の鳴き声がうるさい!!

動物が鳴くのはある程度仕方がない部分がありますが、苦情のほとんどは犬の鳴き声によるものです。しつけをしっかりと行う、屋内で飼うなどの方法で解消することができる苦情ですので、飼われている動物の特徴や性格にあった対応を行いましょう。

 

子犬(子猫)が捨てられている!!

動物を遺棄する行為は「動物愛護法」で禁止されており、こちらにも罰則が設けられています。もし、このような動物を見つけた場合は速やかに市役所に問い合わせてください。

 

動物のフンで困っている!!

飼い犬や飼い猫によるフンは飼い主さんの責任において処理を行うものです。国内でもフンのご近所トラブルが裁判まで発展した事例もあります。「のら犬やのら猫がいるんだから別にいいだろう」ではなく、周りの方々に与える迷惑を考えて、責任を持って処理を行いましょう。

動物のトラブルを防ぐためには

動物を飼うにはその動物が命を終えるまで飼いつづける責任や老いと向かう責任などの「命を預かる責任」、ルールやマナーを守る責任や周りに迷惑をかけない責任などの「社会に対する責任」など様々な責任が伴います。ペットの飼い主の皆さんは以下のことに気を付けてトラブルの防止に努めましょう。

(1)健康と安全の保持と迷惑防止

命ある動物への責任を十分に自覚し、種類や修正に応じて正しく買うこと、生活環境を悪くしないように、また人に迷惑をかけないように飼うこと。

(2)病気の知識と予防

動物の病気や感染症等の正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うこと。

(3)逸走防止

動物が逃げ出したり迷子になったりしないように、必要な対策をとること。

(4)終生飼養

動物がその命を終えるまで適切に飼うこと。

(5)繁殖制限

飼っている動物が増えすぎて管理ができなくなることのないように不妊・去勢手術をすること。

(6)身元表示(所有表示)

自分の飼っている動物だと分かるように、首輪や迷子札、マイクロチップ等をつけること

かすみがうら市役所公式ホームページより引用 )