【茨城県利根町】猫 及び 猫の飼育に関する事
利根町 猫について
猫はかわいいですし,猫を好きな純粋な気持ちは大切です。けれども,猫嫌いの人も世の中にはいるということを理解してお互いが快適に過ごせるように工夫することで,猫にとっても幸せにくらせるようになります。 茨城県では猫の適正飼養ガイドライン ~人と猫が幸せに暮らすために~ が策定されています。猫を飼っている方へ
(1)飼い主の責任として,終生飼養をしましょう。 最後をみとるまで飼うことは,最も基本的で最も重大な飼い主の責任です。 万が一,どうしても飼えなくなった場合は,責任をもって新たな飼い主を探しましょう。 (2)不妊去勢手術をしましょう。 猫はとても繁殖力の強い動物です。望まない不幸な命を生み出さないために,不妊去勢手術をしましょう。 *茨城県獣医師会では,毎年不妊去勢手術の助成を行っています。



野良猫について
野良猫にエサを与えることは、飼い主とみなされます。 責任を持たずエサだけを与えることは、近所に野良猫の数が増えたり、被害が集中することにつながります。 知っていますか?「猫への餌やり禁止等請求事件」(平成22年5月13日判決言渡)
【地域猫活動について】 「地域猫」・・・特定の飼い主がいないものの、地域の住民の認知と合意の上で、共同管理されている猫のことを指します。 周辺の猫の数をある程度把握し、猫の餌をあげる場所や、後片付けの処理等の役割分担をし、問題点等の整理、解決に向け、 茨城県では,「茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例(平成28年12月28日施行)」に基づき,犬猫の殺処分頭数を削減するための取組をより一層推進しております。 今般,その取組の一環として,県内に地域猫活動を普及・定着させ,飼い主のいない猫の適正管理を図り,快適な生活環境の保持促進に寄与することを目的として,地域猫活動に取り組む市町村や地域を茨城県が支援する「地域猫活動推進事業」を開始することとなりました。

飼い主マナー向上のために・・
利根町でも最近ペットの苦情相談が多く寄せられてきています。
ペットとの楽しい生活を送るためにも、飼い主の皆様が、動物を苦手な方へ配慮して飼うことが必要です。

猫の飼い主様へのお願い
・家の外での行動は飼い主が把握することができません。きちんと責任をとるためにも室内飼養を必ずしましょう。ペットの飼い主様へのお願い
・不幸な命を増やさないためにも避妊去勢手術をしましょう。 ・所有者明示を必ずしましょう。室内飼養をしているペットでも、迷子になる可能性はゼロではありません。 ・環境美化に努めましょう。ペットのフンは必ず持ち帰りましょう。 ご近所にも愛されるペット生活を送りましょう
飼い主のルールとマナー
すべての人が犬や猫を好きな方とは限りません。そんな方々からも理解が得られるよう、そして
ご近所さんからも好かれるペットを目指す為に飼い主さんが責任を持って飼いましょう。

【所有者明示】
外で飼っていても、完全屋内飼いであっても、万が一の脱走や、災害が起こった場合に備えて所有者明示をしましょう。 必ず首輪(犬ならば鑑札札)や迷子札(連絡先を記入したもの)をつけましょう。 または、マイクロチップの装着をしましょう。(マイクロチップ助成金については茨城県獣医師会でご確認ください) ペットが逃げた場合、役場と茨城県動物指導センターへ確認してください。【避妊去勢手術をしましょう】
望まない不幸な命を生み出さないためにも、飼い主の責任で避妊・去勢手術をしましょう。(不妊助成金については茨城県獣医師会でご確認ください) 特に猫は繁殖力の高い動物です。年に3回以上妊娠が可能で、1回に5匹生まれると言われています。【終生飼養をしましょう】
終生飼養とは最後をみとるまで飼うことをいいます。もっとも基本的で重大な飼い主の責任です。 動物を捨てることは犯罪です!!【散歩のマナー】
愛犬,愛猫の排泄物の始末は飼い主の義務です。公共の場所や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。 夜の散歩時には,必ず,ライトを持ち,反射板をつけていきましょう。 犬の散歩の時や外に出すときには必ずリードをつけましょう。【家でのマナー】
犬の放し飼いは県の条例で禁止されています。放し飼いにはせず必ず繋いで飼いましょう。また、自宅から逃げられないように敷地内やサークル等で飼うこともできますが来訪者やご近所の方に危害が及ばないよう日頃から飼い犬の動きに注意しましょう。 無駄吠えはご近所トラブルに発展しやすいです。無駄吠えをさせないようにしましょう。ワンちゃんが吠えるにはなにかしらの理由が必ずあります。飼い主さんがきちんと把握することで減らすことができます。【猫は室内飼養】
猫を室内で飼うことにより、飼い猫が交通事故や迷子になるおそれがなくなるほか、他の猫とのけんかによる感染症の危険がなく、安全で健康にくらせることから条例により努力義務として規定しています。( 利根町役所公式ホームページより引用 )