【茨城県土浦市】猫 及び 猫の飼育に関する事
土浦市 猫の飼い主をはじめとした皆様へ
猫の避妊や去勢手術を行いましょう・終生飼養に努めましょう
法令により、飼い猫を適正に飼養することが、飼い主の責務とされています。
飼い猫がその命を終えるまで、適正に飼養しましょう(終生飼養)。
やむを得ず飼養することができなくなった場合は、責任を持って新たな飼い主を探し、譲渡するように努めましょう。
また、飼い猫がみだりに繁殖して、適正な飼養ができなくなるおそれがあるときは、避妊去勢手術等を行い、繁殖の防止に努めましょう。
身元証明で愛犬・愛猫の迷子をなくしましょう
迷子をなくすため、犬には鑑札、狂犬病予防注射済票を必ずつけてください。また、マイクロチップを装着している犬・猫については、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトにおいて、飼い主の登録等が必要となります。マイクロチップ装着・登録制度についてはこちらをご覧ください。
また、飼い犬、飼い猫がいなくなった場合は、市環境衛生課(029-826-1111)、茨城県動物指導センター(0296-72-1200)、土浦警察署(029-821-0110)までご連絡ください。
散歩のときのマナーを守りましょう
リードなどで繋いで、道路に飛び出したり、人に迷惑をかけたりしないようにしましょう。
ふんの処理用具を携帯し、飼い主が責任をもって処理しましょう。
ペットボトル等に水を入れて携帯し、排尿の跡を水で洗い流しましょう。
猫は屋内で飼いましょう
屋外は、事故や病気など猫にとって危険がいっぱいです。また、ふん尿や、花壇、車などへのいたずらで近隣に迷惑をかけてしまい、近隣とのトラブルに発展することもあります。
このような危険やトラブルを避けるためにも、猫は屋内で飼いましょう。
野良猫への餌やりはやめましょう
野良猫への餌やりによるふん尿被害や、花壇を荒らされる、車やバイク、建物などに傷をつけられるなどの被害が発生し困っているといった苦情や相談が増えています。
かわいそうだからといって野良猫に無責任に餌やりだけを行うことは、野良猫を増やすことや、近隣でのふん尿、鳴き声、いたずら被害などによる近隣とのトラブルにつながります。また、食べ残しの餌に集まったほかの野生動物が繁殖、増殖することや、周辺環境の悪化などの恐れもあります。
地域猫活動推進事業・TNR事業について
地域猫活動推進事業
茨城県では、地域住民と飼い主のいない猫(野良猫)との共生をめざし、不妊去勢手術や新しい飼い主探しをしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的とした「地域猫活動」を支援する、地域猫活動推進事業を行っています。詳細についてはこちらをご覧ください。
※令和5年度の受付は終了しております
TNR事業
土浦市では、公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。
「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。
公益財団法人どうぶつ基金についてはこちらをご覧ください。
申請を希望される方は、以下の条件を事前に確認した上で、環境衛生課衛生管理係(029-826-1111 内線2461)までご相談ください。
なお、手術チケットを配布する時期や枚数について、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
「さくらねこ無料不妊手術事業」申請条件 |
・市内の野良猫であること
・当該野良猫による環境被害等があること(野良猫がいても困りごとがない場合は対象外)
・茨城県地域猫活動推進事業の承認を受け地域猫活動を実施中の地域であり、交付されたチケットを使い切っている、またはチケットの追加交付を受けられないが、未手術の猫がいること
・申請者自身で手術病院の予約・猫の捕獲・運搬・手術立会い・解放等の実施が可能であること
(どうぶつ基金の協力病院でのみ手術可能)
・申請者のみで、猫の捕獲・運搬・手術立会い・解放等の対応が難しい場合は協力者等を確保すること
・TNR実施に際して、近隣の方(エサやりをしている方・猫を飼っている方など)とトラブルが起こった場合の対応を、申請者・協力者自身で行うこと
動物の遺棄・虐待は犯罪です
法令により、愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪と定められています。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
飼い主は、飼っている動物がその命を終えるまで、適正に飼養しましょう。やむを得ず飼養することができなくなった場合は、責任を持って新たな飼い主を探し、譲渡するように努めましょう。
愛護動物を殺傷した場合…5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物を遺棄・虐待した場合…1年以下の懲役または100万円以下の罰金
( 土浦市役所公式ホームページより引用 )