【茨城県笠間市】猫 及び 猫の飼育に関する事
笠間市猫についてのお知らせ
猫は室内で飼いましょう
猫にとって幸せそうに見える屋外での生活は、猫同士のケンカや毛繕いなどで猫特有の病気になったり、自動車事故等に遭ったりと、命にかかわる危険が多くあります。
また、近所で糞尿をするなど近隣に迷惑をかけ、トラブルを引き起こす原因にもなります。
大切な命を守るため、猫は室内で飼いましょう。
飼い猫が迷子になった時の手掛かりや、野良猫との区別の為に首輪(名札やマイクロチップなど)をつけましょう。
また、繁殖を望まないのであれば不妊去勢手術をしましょう。
*不妊去勢手術には助成制度がございます。(笠間市)(茨城県獣医師会)
飼い主のいない猫を減らしましょう
野良猫に対して無責任なエサやりはしないでください。
トラブルの原因になるだけでなく、不幸な猫を増やす原因にもなります。
・飼い猫として愛情をもって室内で飼うか
・地域猫として地域で飼うか
周辺地域において野良猫の増加やフン被害等で迷惑をかけることのないようにしましょう。
○地域猫:近隣の方の理解を得て、不妊・去勢手術とトイレの設置、排泄物の回収等をし地域で管理する猫のこと
*地域猫活動を複数人において実施する場合は不妊去勢手術に対して助成制度があります。(茨城県)
TNR活動について
飼い主のいない猫による、さまざまな相談がよせられます。しかし直接対処することが難しく、また猫は繁殖力が強いことから不幸な命が増えやすい動物です。
このような問題に対して、「TNR活動」を行うことは、自然減少・頭数抑制等をすることが期待でき、トラブルを未然に防ぐことにつながると考えられます。
公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア 団体等と連携して TNR 事業を行います。
「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR (Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印 として耳先をさくらの花びらのように V 字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主 のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。
笠間市では公益財団法人 どうぶつ基金の事業を活用させていただき
茨城県動物愛護推進員、ボランティア団体、動物病院のご協力により、
○平成29年12月13.14日 ○平成30年8月7.8日 ○平成30年12月16~18日 ○平成31年1月6~8日 ○平成31年1月21~23日
○平成31年4月10~30日 ○令和元年7月30日~8月6日 ○令和元年10月1日~10月15日 ○令和元年12月9.10日
○令和元年12月~令和2年1月末にかけて ○令和2年8月8日~8月11日 ○令和2年10月5日から10月21日 ○令和2年12月23日から令和3年2月17日 ○令和3年10月 ○令和3年11月 ○令和4年2月 ○令和4年6月26日~28日 ○令和4年8月22日 ○令和4年11月7.8.28.29日 ○令和5年1月16~25日 ○令和5年2月13~22日 ○令和5年3月6~28日 ○令和5年5月29~31日 ○令和5年8月28~30日 ○令和5年10月2~25日 ○令和5年11月6~8.14.15.20~22日
の日程で市内にてTNR活動を実施しました。猫を捕獲し、不妊去勢手術を行いました。
この「さくらねこTNRは、猫や犬とヒトが幸せに優しく共生できる社会を目指す公益財団法人どうぶつ基金と笠間市の協働事業です。」
さくらねこオスさくらねこ
*公益財団法人 どうぶつ基金とは
動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、環境衛生の向上と思いやりのある地域社会の建設に寄与することを目的とする団体です。
猫のマイクロチップ装着の義務化について
動物の愛護及び管理に関する法律が令和4年6月1日に改正され、
販売される犬や猫へのマイクロチップの装着および登録が義務付けられました。
※笠間市では、マイクロチップの登録手続きとは別に、犬の登録や所有者変更などの手続きと鑑札の装着は従来通り必要です。
・飼い主の方
・ブリーダーやペットショップの方(犬猫等販売業者)
それぞれ対応が異なりますので下記をご確認ください。
飼い主の方
マイクロチップの装着(努力義務)
犬、猫の飼い主は、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。
マイクロチップ情報の登録(義務)
マイクロチップを装着後、犬猫を新しく登録する
令和4年6月1日以降に飼っている犬や猫にマイクロチップを装着したとき
装着後30日以内に登録が必要です。マイクロチップ装着時に獣医師より発行される「装着証明書」が必要となります。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
マイクロチップ情報の変更登録(義務)
指定登録機関へマイクロチップ情報の登録が済んでいる犬または猫を取得したときは、取得した飼い主は指定登録機関への変更登録(所有者変更)が必要です。
変更登録(所有者変更)をする
犬・猫と一緒に渡されたマイクロチップの「登録証明書」が必要となります。取得した日から、30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
登録事項(住所、氏名、電話番号など)の変更(義務)
犬猫を所有している方の住所、氏名、電話番号などに変更があった時には、指定登録機関へ届出が必要です。
手続きの際は、マイクロチップの「登録証明書」が必要となります。(手数料無料)※混同しやすいので、ご注意ください。
変更登録(所有者変更) →有料(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
飼い主の登録事項の変更(住所、氏名、電話番号など)→無料
ブリーダーやペットショップの方(犬猫等販売業者)
マイクロチップの装着(義務)
令和4年6月1日以降に、犬又は猫を取得したとき
・犬、猫が生後91日以上の場合
取得した日から30日以内、又は販売(譲渡し)の日までにマイクロチップを装着する必要があります。
・犬、猫が生後90日以内の場合
生後90日を経過した日から30日以内、又は販売(譲渡し)の日までにマイクロチップを装着する必要があります。
マイクロチップ情報の登録(義務)
令和4年6月1日以降にマイクロチップを装着した犬または猫については、環境省が指定する登録機関への登録が必要です。
マイクロチップを装着後、犬猫を新しく登録する
装着後30日以内に登録が必要です。マイクロチップ装着時に獣医師より発行される「装着証明書」が必要となります。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
登録後、犬猫を販売(譲渡し)する
指定登録機関に登録後、マイクロチップの「登録証明書」が発行されます。犬猫の販売(譲渡し)は、マイクロチップの「登録証明書」とともに行います。
※「装着証明書」と「登録証明書」は異なりますので、ご注意ください。
マイクロチップ情報の変更登録(義務)
マイクロチップの情報登録が済んでいる犬または猫を取得したときは、取得した犬猫販売業者は、指定登録機関への変更登録(所有者変更)が必要です。
変更登録(所有者変更)をする
取得した日から30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬、猫と一緒に渡されたマイクロチップの「登録証明書」が必要となります。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
(4)登録事項(住所、氏名、電話番号など)の変更(義務)
犬猫の所有している方の住所、氏名、電話番号などに変更があった時には、指定登録機関へ届出が必要です。
手続きの際は、マイクロチップの「登録証明書」が必要となります。(手数料無料)
変更登録(所有者変更) →有料(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
所有者の登録事項の変更(住所、氏名、電話番号など)→無料
( 笠間市役所公式ホームページより引用 )