【茨城県古河市】猫 及び 猫の飼育に関する事
古河市猫の管理「ルールとマナー」
ねこを捨てないで
子ねこは飼っていただける方を探しましょう。
飼い主の責任で避妊・去勢手術を受けましょう。
鳴き声・悪臭にご用心
無駄吠えしないようにしつけましょう。飼っている場所を清潔にするよう心がけましょう。
ねこにエサだけ与えている人へ
飼うなら責任を持って、他の人へ迷惑をかけないよう正しく飼いましょう。
ご近所の方すべてが、ねこの好きな方とは限りません。
そんな皆さんからも理解の得られるよう、責任をもって飼いましょう。
飼い主は、回りに迷惑や危害を及ばさない心くばりとしつけが大切です。
古河市 地域猫活動について
地域猫活動とは
地域住民が中心となって
1.地域住民と飼い主のいない猫との共生を目指すものであること
2.望まない命を増やさないために、不妊去勢手術を行うこと
3.エサの管理、トイレの設置を行うことでゴミ荒らしや糞尿被害を減らし、環境美化を目指すものであること
4.地域の飼い主が猫を適切に飼育していくことが前提となること
一代限りの生を全うさせ、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的とした取組です。
地域猫活動グループ
地域住民、ボランティア及び動物愛護推進員等で構成される地域猫活動に取り組むグループのことです。なお、当該事業における地域猫活動グループは、2世帯以上の地域住民が入っていることを条件とします。
県による支援
県は、地域猫活動を導入し、その体制を整備しようとする地域猫活動グループに対し、次に掲げる支援を行います。
(1)技術的支援
1.猫の捕獲器の貸与(各市町村から県へ依頼)
2.県生活衛生課または動物指導センター職員による助言等
(2)猫の不妊去勢手術に関する支援
1.事業を実施する市町村またはその近隣市町村に所在する動物病院との本事業の実施に係る調整
2.手術券による、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部負担
事業の実施方法
(1)市町村の役割
1.地域住民からの相談に基づき、活動対象地域を選定する等
(2)地域猫活動グループによる活動の実施
1.地域猫活動では、住民の理解を得ることが重要であり、市町村、地域住民、区長及び給餌活動を行う者等関係者で十分に話し合う
2.活動地域内住民への周知、給餌活動等の役割分担、協力動物病院との事前交渉を行う
3.協力動物病院における不妊去勢手術の依頼や猫の世話等の地域猫活動を実施する等
【令和5年4月1日開始】飼い猫の登録
猫の登録制度が始まりました
古河市では、令和5年4月1日より、「古河市猫の愛護及び管理に関する要綱」により飼い猫の登録制度が始まります。猫を飼っている方または飼い始めた方は、下記のとおり、登録をお願いします。
登録方法
登録は環境課(三和庁舎)または市民総合窓口課(総和庁舎・古河庁舎)へ届出してください。
登録料として500円が必要です(ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間は無料で登録できます)。 登録をすると「鑑札」、「門標シール」、「愛猫カード」「首輪」が交付されます。鑑札及び首輪は猫に装着し、門標は玄関等に貼付することを推奨しています。
なお、登録に手続きに猫を連れてくる必要はありません。
登録方法については、電子申請サービスからも手続きすることができます。
電子届出時に、受け取り希望日を設定していただき、指定日以降に三和庁舎1階の環境課にて鑑札等を交付します。
電子届出では、古河庁舎及び総和庁舎で鑑札等を受け取ることはできません。
受取日は、入力から5営業日以上あけたお日にちをお選びいただけます。
鑑札の再交付
猫の鑑札を紛失または損傷などした場合は、鑑札を再交付しますので、環境課(三和庁舎)または市民総合窓口課(総和庁舎・古河庁舎)をお願いします。再交付登録料として250円が必要です。
飼い主・住所等の変更及び死亡届
飼い主が転居したり、飼い主が変わったりした場合及び飼い猫が死亡した場合などは、環境課(三和庁舎)または市民総合窓口課(総和庁舎・古河庁舎)へ速やかに届出をお願いします。届出方法については、電子申請サービスからも手続きすることができます。
( 古河市役所公式ホームページより引用 )