【茨城県桜川市】猫 及び 猫の飼育に関する事
桜川市猫の管理
猫の飼い主のマナーについて
飼い主のマナー向上をしましょう! |
猫の飼い主のマナーが悪く、困っている人が増えています。
飼い主として最低限のマナーを守り、人と犬や猫の調和のとれた住みよい社会をつくりましょう。
(1)毎日世話や散歩ができる人がいますか? (2)犬や猫は10年以上生きます。終生飼い続けられますか? (3)旅行や外出が制限されることを覚悟できますか? (4)飼育するスペースはありますか? (5)首輪、ケージや犬小屋、食器等の用意はできていますか? (6)避妊や去勢手術をしますか? (7)食費、予防接種等の経費は大丈夫ですか? (8)根気と愛情を持ってしつけができますか? (9)隣近所に迷惑をかけないように飼えますか? (10)家族全員が飼うことに賛成していますか? |
飼い方共通ルール |
1.フン尿の後始末は、飼い主の責任です。外でむやみにフン尿をしないように、トイレのしつけや排泄場所の手入れなど行う必要があります。
2.もらい手のつかない不幸な命を生み出さないためにも、避妊・去勢手術をうけさせましょう。手術をすると性質がおとなしくなり、扱いやくなるなどメリットもあります。
3.飼っている動物と確認できるように首輪をつけましょう。また、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、猫やその他の動物には、名札やマイクロチップ等を着けましょう。
4.猫のエサやり行為は、かわいそうな犬・猫を増やすだけだなく周囲の環境悪化につながりますので、一時的な感情でエサを与えるのはやめましょう。
猫の飼い方 |
1. 他所の所有地を荒らしたり、汚物等で汚さないよう、屋内飼育に勤めましょう。
動物の遺棄や虐待は犯罪です
動物は命あるものですので、一度飼ったら最後まで飼い続け、また、飼っている動物もその他の動物も傷つけることのないようにしましょう。
『愛護動物』の虐待(みだりに殺したり傷つける行為やえさや水を与えずに衰弱させる行為)や遺棄は動物の愛護及び管理に関する法律により、懲役や罰金に処されます。
遺棄や虐待が疑われる事例があった場合は、動物愛護センターや警察、最寄りの市役所にご相談ください。
令和2年6月1日から罰則が強化されています
愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
愛護動物をみだりに虐待した者、遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
迷い犬・猫の情報・その他
茨城県動物指導センターでは、行方不明の犬・猫を捜している飼い主さんへの情報提供を行っています。 該当する情報の有無にかかわらず、必ず動物指導センターにご確認ください。 保護犬告示情報 |
犬や猫に関するご相談は茨城県動物指導センターにお問い合わせください。 茨城県動物指導センター 0296(72)1200 |
里親情報
茨城県動物指導センターでは、子犬・子猫が生まれ、新しい飼い主が見つからない方や、犬猫の譲渡を希望される方のために、里親情報バンクを開設しています。 茨城県動物指導センター 犬猫譲渡情報バンク TEL0296-72-1403(専用ダイヤル) |
動物の死体処理
市道上にある動物の死体は市で回収しております。動物の死体を発見したら、生活環境課までご連絡下さい。但し、個人の敷地内にある死体に関しては回収できません。ご了承下さい。 |
( 桜川市役所公式ホームページより引用 )