結城市猫の飼育販売

【茨城県結城市】猫 及び 猫の飼育に関する事

結城市猫の相談

・犬や猫などのペット動物は、終生飼育することが原則です。猫に関する相談は茨城県動物指導センターにお問い合わせください。

・飼うことのできない不幸な子猫が産まれないよう、避妊・去勢手術を受けるよう努めましょう。避妊・去勢手術については、動物病院にご相談ください。猫などのペット動物を捨てた場合、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

・のら猫の苦情は、動物指導センターへ直接お問合せください。また、猫の保護については下記まで問い合わせください。

 

 

 

問合先 茨城県動物指導センター 

生活環境課 生活環境係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 電話番号:0296-34-0370 ファクス番号:0296-33-1941


とらばさみの使用禁止

犬や猫をとらばさみを用いてみだりに殺し、又は傷つけた場合は、動物の愛護及び管理に関する法律違反となります。とらばさみが使用できる場合は極めて限定的であり、鳥獣保護管理法で許可された場合以外は、使用が禁止されておりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

 

災害時におけるペットの避難

災害が起きたとき、災害の危険があるときなど、ペットと一緒に避難しなければならない事態になることがあります。

 

災害はいつ発生するかわかりません。大切なペットを守るために備えておきましょう。

 

 

避難所での居住場所へのペットの持ち込みは原則禁止

普段は家の中で一緒に過ごしているペットであっても、避難所では別々の場所で生活することになります。ペットの一時飼養場所は、居住場所、共有場所以外の屋外が基本となります。一時飼養場所の安全管理や衛生管理は、飼い主同士が助け合い、協力するなど、飼い主が責任を持って行いましょう。

 

 

 

 

ペット用避難用品などの準備

災害に備え、フードやゲージ(キャリーバック)、トイレ用品などの必要なものを準備し、普段からペットをきちんとしつけておきましょう。

また、特定犬(おりで飼養しなければならない犬)、特定動物(危険動物)、大型動物、特別な施設が必要な動物など、管理が困難な動物は、飼い主の責任で預け先を検討しておきましょう。

 

 

ペットの所有者明示

災害発生時には、ペットと離れ離れになってしまう場合もあるため、ペットが保護された際に飼い主の元に戻れるように、外から見えて誰でもすぐにわかる迷子札などをつけるようにしましょう。マイクロチップを装着することも有効です。

 

 

 

 


 

結城市役所公式ホームページより引用 )