下妻市猫の飼育販売

【茨城県下妻市】猫 及び 猫の飼育に関する事

下妻市 ペット(猫)の迎え方

「保護された動物を引き取る」方法や「販売業者から購入する」方法があります。その動物の性格などの情報をしっかりと確認し、入手後も飼い方について相談にのってくれるかなどを事前に確認しましょう。

1. 猫の飼い主のルールとマナー

猫は室内で飼いましょう:屋外には猫にとって危険がいっぱいです。また、糞尿やいたずらなどで近隣とのトラブルになることもあります。このような危険やトラブルを避けるために、猫は室内で飼いましょう。


 

2.環境美化につとめましょう

愛猫の排泄物の始末は飼い主の義務です。公共の場所(公園、道路など)や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。飼育場所の周辺は常に清潔にして、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。

 

3.“身元証明”で迷子をなくしましょう

迷子をなくすためにも、猫には首輪と迷子札を必ず着けてください。もし迷子になったら、すみやかに茨城県動物指導センター、市環境課、警察署へ連絡してください。あなたの犬・猫についての情報があるかもしれません。

 

4.小さな命、大切に!「捨て猫」をなくしましょう

動物を捨てることは、動物愛護法に違反する行為です。子猫が生まれて困るより「生まれない手術」をおすすめします。飼っていただける方が見つかるとは限りません。


 

猫のマイクロチップの義務化について(令和4年6月1日開始)

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、猫の販売業者(ブリーダー、ペットショップ等)が令和4年6月1日以降に取得した猫を販売する際は、マイクロチップの装着と環境大臣が指定した指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)への登録が義務化されました。

つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。

環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間登録団体として実施しているマイクロチップ登録事業(AIPO)とは異なりますので、御注意ください。

 

飼い主の方へ

マイクロチップを装着していない飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、必ず指定登録機関への登録を行ってください。

また、令和4年6月1日以降、マイクロチップが装着・登録された猫を購入または譲り受けた場合は、必ず指定登録機関の登録情報をご自身の情報に変更する手続きを行ってください。

ペットの飼い主さんの”万が一”に備えましょう

ペットとの暮らしは、私たちの日常に幸せと彩りを与えてくれます。ペットの世話が生きがいになったり、ペットの話題で会話も弾みます。ペットの寿命は年々伸び、犬や猫は15年以上生きることも珍しくありません。
万が一自分が病気などになってしまって、飼い続けることができなくなったときにどうするか……。
そんな事も考えて、対策をとっておくことが飼い主としてのペットへの責任です。

 

(1)頼れる人を探しておきましょう
自分に万が一のことがあったら、家族や友人、近所の人など大切なペットを託せる人はいますか?

「自分は大丈夫。」と、多くの方がそう思われているかもしれません。
しかし、「飼い主さんが突然亡くなる若しくは施設に入所してしまい、引き取り先がなく保健所等(※茨城県は動物指導センター)に連れていかれる」「孤独死で、エサがなくなったペットも衰弱死していた」などのケースはたくさんあります。

万が一の時に、ペットのことについてお願いできる人、頼れる人を探しましょう。

 

(2)頼む内容と方法を考えましょう
もし、頼みたい人がいる場合、事前にその人に頼みたいことを伝え、頼みたい内容も伝えているでしょうか?

万が一の時、自分にはもう意識がなかったり、最悪の場合亡くなっているなど、頼める状況にないかもしれません。
もし、万が一の時にペットを託したいという人がいるのであれば、「元気な今」に、事前にしっかりと話をすること、そして頼みたいことを書面に残しておくことがとても重要です。


 

 

ペットのための遺言書を残す
「万が一の時」で一番に思い浮かぶのは「亡くなった時」だと思います。
「年齢的に自分にはまだ関係ない話」と思われるでしょうが、不慮の事故や突然の病気の発覚などは年齢に関係ありません。万が一は突然やってきます。

ペットのために遺言書を残すと言っても、法律上、ペットは「動産」(=不動産ではない有体物)であるため、ペット自身に直接財産を残すことはできませんが、「ペットの世話を条件として、人に財産を遺贈する」という形式の遺言書(負担付き遺贈)が考えられます。

「自分がいなくなっても、家族がいるから問題ない」と思っていたのに、自分が亡くなった後、相続人同士で相続財産の分配の話し合いで折り合いがつかずペットが後回しになるというのはよくあることです。逆にペットの存在が相続財産の分配でもめる原因の一つになることもあるでしょう。

弁護士や行政書士などに相談して、ペットを誰に託すか、どのように財産を残すかなどを整理し、法的に有効な遺言書を作っておきましょう。また、ペットを譲りたい相手から承諾を得ておくことが大切です。

ペットのための信託を利用する
近年、「飼い主の死亡でペットが飼えなくなった」という理由だけでなく、「生きているけど、一緒に暮らせない。飼えなくなった」という理由でペットが手放されるケースも増えています。

遺言書は、亡くなった時にしか効力がありませんが、「亡くなったとき以外」にも利用できるのが「信託契約書」です。
ペットのために信託会社へお金を預けておき、いざとなったら、そのお金をペットのために使用することができる仕組みです。飼い主は、あらかじめペットの世話を誰にしてもらうか決めておき、預けたお金は、ペットのために使われます。

 

遺言や信託の相談先
遺言や信託については、弁護士、司法書士、行政書士、保険会社に相談してみましょう。
まずは、市区町村の法律相談窓口などを利用するのも良いでしょう。下妻市には、下妻市社会福祉協議会が行っている「心配ごと相談(法律相談)」があります。

 

下妻市役所公式ホームページより引用 )