【栃木県益子町】猫 及び 猫の飼育に関する事
益子町犬及び猫の避妊手術費補助金について
益子町では、飼い犬及び飼い猫の妊娠を制限することにより、捨て犬・捨て猫をなくし、野犬・野猫が増えるのを防ぐために、
避妊手術を希望される方に補助金を交付しています。
飼い主は、生まれる子達の命の責任があります。生まれる子の面倒が見られれない場合は、避妊手術を行うなど、可哀想な
子達が生まれないようにしてください。
※動物を捨てることは犯罪です。
※平成25年度より避妊手術後の申請となります。
避妊手術費補助金額
メス犬 5,000円/頭(匹) | (※予算の範囲内による) |
メス猫 4,000円/頭(匹) |
補助金の対象
○飼い主が益子町住所があり、住んでいること
○町税を完納している世帯の家族員であること
○販売目的に飼養していないメス犬、メス猫であること
○当該年度に1世帯につき、メス犬又はメス猫1頭のいずれかとする
○犬の場合は、犬の登録と狂犬病予防注射をうけていること
○芳賀郡市内に開業する獣医師の手術を受けること
申請にあたって
○手術後の申請になります
避妊手術実施日から30日以内に申請書兼請求書を提出してください。
30日以上経過しての申請は、補助金交付の対象にはなりません。
「手術実施済証明欄」に施術獣医師の証明を受けてからの提出となるため、
事前に申請書兼請求書を下記から印刷いただくか、町民くらし課にて受領していただく、
又は病院に様式があるかご確認の上、医師の証明を受けてください。
※できるだけ速やかな申請をお願いします
○申請者について
申請者(飼い主)が未成年の場合は、保護者の方が申請してください。
○申請に必要なもの
・申請者の印鑑(認め印)
・領収書の写し
・申請者名義の金融機関口座に振込になりますので、その口座番号がわかるもの(預金通帳等)
動物を飼うことで発生する義務
動物を飼うことで、飼い主として負わなければいけない義務が発生します。ただ『飼いたい』『かわいがる』というだけではなく、飼い主としての義務を認識し、飼う前に自分がきちんと飼い主としての義務を果たせるか十分に考えましょう。
- 動物の種類、習性等に応じて適正に飼育し動物の健康・安全を保つよう努める義務
- 動物が人に対し危害を加えたり、人の財産に損害を与えないように努める義務
- 生活環境を損なうことなく、人に迷惑をかけないように努める義務
- 動物に由来する感染症について正しい知識を持ち、予防に努める義務
- 動物の逸走を防止する措置を講じるよう努める義務
- 動物が命を終えるまで適切に飼養するよう努める義務
- 動物のみだりな繁殖を防ぐため、繁殖制限などの措置を講じるよう努める義務
- 自身の所有する動物であることを明らかにするよう努める義務
猫を飼うことで発生する義務
マイクロチップ情報の登録義務・マイクロチップの装着努力義務
マイクロチップが装着されている猫を購入したり、譲り受けたりした場合などは、飼い主の情報を登録しなければなりません。
また、マイクロチップが装着されていない猫を飼っている、これから飼う場合には、マイクロチップを装着し情報を登録するよう努めなければなりません。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030
電話番号:0285-72-8101
( 益子町役場所公式ホームページより引用 )