杉戸町猫の飼育販売

【埼玉県杉戸町】猫 及び 猫の飼育に関する事

猫の飼い方

 猫はペットとして多くの方に飼われている愛玩動物です。
しかし、その一方では、
「フンや尿で庭を荒らされて、困っている」
「無責任に野良猫に餌を与えている人がいる」
などの苦情が寄せられています。
近年の動物愛護に関する意識の変化により、「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、さらには「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」が定められました。
内容については、次のようになっています。

室内で飼いましょう

フン尿などの被害の防止・交通事故・感染症の危険から猫を守るため。

身元の表示をつけましょう

飼い主のいない猫と識別するため、首輪・名札などで身分表示をしましょう。

不妊去勢手術

増やす予定がなければ、不妊去勢など繁殖制限をしてください。

(動物の愛護及び管理に関する法律 第44条より抜粋)
愛護動物を殺傷した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、虐待又は遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処せられます。

猫には、登録制度や係留の義務がありません。飼い主の知らないところで、他人に迷惑をかけている場合もありますので、責任を持って飼育しましょう。

※その他、猫の飼い方などの相談は、下記にご相談下さい。

埼玉県動物指導センター南支所
所在地:さいたま市桜区在家473
電話:048-855-0484

犬と猫のマイクロチップ情報登録制度について

  動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。(令和4年6月1日より)

 ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した飼い主は、所有者の変更登録をして、所有者の情報を自分の情報に変更します。

動物愛護団体や知人等から犬や猫を譲り受けた場合にも、装着・登録を行うことが推奨されています。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での手続は全てオンラインで行えるため、24時間いつでも、どこからでも手続ができ、即時に手続が完了します。(犬の場合は新規登録・変更登録の申請が必要なため、環境課窓口へ別途届出が必要です)

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されている犬や猫が行政の動物愛護センター等で保護されると、マイクロチップが読み取られ、その識別番号から飼い主の情報が分かるため、保護された犬や猫の返還につながります。

以前から犬や猫を飼っている場合はマイクロチップの装着は努力義務となります。

杉戸町役場公式ホームページより引用 )