成田市猫の飼育販売

【千葉県成田市】猫 及び 猫の飼育に関する事

動物を飼う三原則

  1. 犬や猫などの動物を虐待したり捨てたりしないこと。
  2. 犬や猫の寿命は10年以上です。家族の一員として愛情をもって最後まで飼いましょう。
  3. 飼う前に終生飼養ができるか、家族全員で検討しましょう。

動物を捨てると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます


飼うことができなくなった犬や猫は、印旛健康福祉センター〔印旛保健所成田支所〕(電話番号:0476-26-7231)又は動物愛護センター(電話番号:0476-93-5711)にご相談下さい。

マイクロチップ装着について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売業者は犬や猫へのマイクロチップの装着が義務となります。

現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。

しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まるといった利点があります。

 

マイクロチップ登録について

環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」が令和4年6月1日から始まります。

令和4年6月1日以降、犬猫等販売業者から購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、新たな飼い主の情報に変更する登録が義務となります。また、動物愛護団体など、他者から犬や猫を譲り受けてからマイクロチップを装着した場合にも、飼い主情報の新規登録が義務となります。

 

令和4年6月1日以降のマイクロチップ制度
飼い主マイクロチップの装着
環境省データベース
への登録
犬猫等販売業者義務義務 (注意)
犬猫等販売業者以外努力義務義務   (注意)

 

(注意)令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫については、登録の義務はありませんが、できる限り、環境省のマイクロチップ登録サイトへ登録するように検討してください。

くわしくは、下記の環境省または公益社団法人日本獣医師会(マイクロチップ登録機関)のウェブサイトをご覧ください。
 

 ペットが行方不明になってしまった時は、次の機関に連絡してください。

 また、連絡時にペットの情報提供をお願いします。
市ホームページの掲載は、最大3か月となります。

ペットの情報提供について

  1. 行方不明になった日時及び場所
  2. ペットの種類
  3. 毛色
  4. 性別
  5. 体格
  6. 特徴等

お問い合わせ先

千葉県動物愛護センター

電話番号:0476-93-5711
  • 動物愛護センター
  • 収容・保護動物情報

成田警察署会計課

電話番号:0476-27-0110
  • 千葉県警察ホームページ
  • 遺失物案内システム

成田市役所環境衛生課

電話番号:0476-20-1531

 

環境部 環境衛生課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1531

ファクス番号:0476-22-4436

メールアドレス:eisei@city.narita.chiba.jp

 

 

成田市役所公式ホームページより引用 )