つくばみらい市猫の飼育販売

【茨城県つくばみらい市】猫 及び 猫の飼育に関する事

 

 

つくばみらい市 飼い主の皆様へ「ルール・マナーを守りましょう」


ペットを飼うときはルール・マナーを守りましょう

ペットが周りに迷惑や危害を及ぼさないよう、ルール・マナーを守り責任をもって飼いましょう。

 

 

飼い主がわかるようにしましょう

飼い犬には必ず犬鑑札と注射済票を付け、さらに名札などで飼い主が誰かわかるようにしましょう。

 

ふんの始末は必ず飼い主が行ってください

ペットの「ふん」の始末は飼い主の責務です。公共の場(公園・道路など)や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。
散歩には必ずエチケット袋などを持参し、「ふん」をしてしまったときはそのままにせず、必ず持ち帰りましょう。

 

猫は室内で飼いましょう

屋外は交通事故など飼い猫にとって危険がいっぱいです。
また、ふん尿の臭いやいたずら等で周囲に迷惑をかけることもあります。
危険やトラブルを避けるために猫は室内で飼いましょう。

 

 

 

避妊・去勢手術を受けましょう

望まない不幸な命を生ませないためにも、飼い主の責任で避妊・去勢手術をしましょう。​
また、避妊・去勢手術後はペットの性格が落ち着くなど、二次的効果が表れる場合もあります。

 

 

 

動物の虐待や遺棄は犯罪です

動物を虐待したり遺棄する(捨てる)ことは犯罪になります。
虐待や遺棄されている犬・猫を発見したら警察と市生活環境課へ連絡してください。

 

最後まで責任をもって飼ってください

飼い主の都合で捨てられ、処分されてしまうペットが多数います。不幸な動物を増やさないためにも、飼育を始める前には、家族で話し合いするなど、責任をもって飼育ができるかを良く考えましょう。

 

9月は「動物愛護月間」、10月は「飼い主マナー向上推進月間」です

9月は「動物愛護月間」、10月は「飼い主マナー向上推進月間」です。これを機会に犬・猫の飼い方やマナーについて普段より意識してみませんか。

猫のマイクロチップ情報登録について

令和4年6月1日より「改正動物愛護管理法」が施行され、ペットショップやブリーダーで販売される犬や猫には、マイクロチップの装着と情報登録が義務付けられました。マイクロチップを装着した犬や猫を飼い始めたときは、飼い主の情報を登録しなければなりませんので、以下の環境省サイトから手続きをお願いいたします。また、マイクロチップを装着していることで、災害等ではぐれた時などに、飼い主を見つける手掛かりになりますので、既に飼っているペットにもマイクロチップの装着をご検討ください。 

 

野良猫にエサだけを無責任に与えることはやめましょう

エサを与えることは、その野良猫の一生に深く関わることです。「かわいそうだから…」とエサだけを与え、その他の管理をしない無責任なエサやりは、その野良猫を大事にしているとは言えません。不妊去勢措置もされないままエサをもらい続けると、一つの場所で次々と繁殖し、身寄りのない野良猫が更に増えていきます。そして、畑や花壇を荒らされた、車を傷つけられた、フンやおしっこをされて困る、人が咬まれてケガをするなどといった問題が増えるだけでなく、病気や交通事故などで命を落とすかわいそうな野良猫を増やすことにもつながります。エサを与えるのであれば、繁殖制限の措置をとり、周囲に迷惑をかけないよう責任を持って適切な飼養をお願いします。

なお、地域猫活動として身寄りのない猫を地域住民の間で不妊・去勢を実施したうえで世話をする活動も普及しています。茨城県では、地域猫活動に取り組む住民に対し、手術費用の一部補助を行っております。

 

 


 

 

 

つくばみらい市役所公式ホームページより引用 )